過払い訴訟の和解の電話

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は過払いの訴訟を起こしている某業者が和解をしてくれと電話してきたのですが、あまりにもしつこいので喧嘩になってしまいました(汗)

某業者「5割で和解してください。」

司法書士「何回もお電話で申し上げていますが、〇〇さん(依頼者)は、全額返金じゃないと応じないとおっしゃっています。」

司法書士「先生のところはほかの依頼者の方もみんな満額を返してくれと言ってますがみんなそんな風に思ってるのはおかしいんじゃないですか」

司法書士「そんなことを言われてもみんなそうおっしゃってるので、しょうがないじゃないですか。本人が満額返してもらいたいといってるのに5割で和解できませんよ」

某業者「ところで期限の利益の喪失により、訴訟で請求されている額がほとんど認められないですから、いまのうちに和解しておいた方が依頼者の方の利益になると思いますが」

司法書士「?期限の利益の喪失といっても、そのすぐあとに融資してますよね。なんで一括請求もしてないのに、その後もずっとお客さんとして取引していて、今ごろになって取引期間の損害金が認められるわけもないと思いますが。本当に損害金をとれるとと思ってるなら、いくらでもそのことを準備書面に書いて裁判官に主張されたらいいと思いますよ」

某業者「とはいっても依頼者のみんなが満額を希望しているのはおかしい。ちゃんとこちらの提案をご本人さんに伝えず、先生が勝手に訴訟を進めているんじゃないですか。和解を遅らせることで困るのはお金がすぐ戻ってこないご本人さんなんですよ」

さすがにこの挑発には、僕も腹が立ち、あとは喧嘩状態になりました。

当然ですが、どの訴訟もご本人さんの確認をとった上で訴訟を起こしています。また3割でも5割でもいいから早く和解してほしいと希望する依頼者の方には早期の和解をしています。

依頼者の方の意向を無視して勝手に権利を行使しているような言い方はやめてもらいたいです。

依頼者のためにもなにがなんでも全額取り戻さなければと思った一日でした。

コンビニで書類をプリントアウト

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

昨日は、朝からコピー機の調子が悪くてプリンターが作動しませんでした。

重要な契約書をプリンアウトできなくなり、テンパっていたところ、学生のアルバイトさんが「データをUSBに入れて持っていけば、コンビニでプリントアウトできますよ」と耳よりな情報を教えてくれました。

さっそく近くのセブンイレブンに行ったところ、きれいにプリントアウトできてホッと一安心でした。

学生さんは、最新の情報に本当に詳しいです。僕は機械音痴なのでこういうピンチのときはとても助かります。

なお、ワードのデータではどこのコンビニもプリントアウトできないらしく、事前にPDFに加工しておく必要があるようです。

それでは皆様よい週末をおすごしください!

生活保護のご相談

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近、生活保護の申請を考えられている方のご相談が多いのですが、僕の事務所でも自己破産の手続きをご依頼いただいた方で、無職の方や収入が厳しい方は生活保護の申請も一緒にアドバイスさせていただいております。

一応、借金問題を専門にしているし、ホームページでも債務整理の事を中心に書いています。その点が気になったのか、この前借金はないので債務整理はせずに、生活保護の申請だけ手伝ってもらえるのかというご相談がありました。

もちろん、当事務所では、生活保護のみのご相談も承っております。生活保護を専門にしている行政書士と共同で事務所を行っておりますので、なんでもお気軽にご相談いただければと思います。

特に生活保護はおひとりだけで役所に申請に行かれると、水際作戦といって窓口で書類を受理してくれない事が多いようです。ご相談者の方でもだいぶひどい対応をされたという話をよく聞きます。

しかし、生活保護受給の要件を満たすか否かにかかわらず役所は申請を

受理しなければならない義務があります。これは当然のことであり、このような申請書の受理すらしないという役所の対応は行政手続法7条に明確に反します。

幸い、パートナーの行政書士が同行した案件はすべて申請書を受理していただいていますが、法律家が同行するか否かで役所の方も対応をかえるというのも本来はおかしな話です。

国民はすべて健康で文化的な最低限度の生活を送ることが憲法で保障されています(同25条)

特に衣食住というのは生きていくために必須のことであり、お金がなければこれらの生活手段を得る事はできません。

お仕事をしたくてもなんらかの事情で職が見つからない方、収入があるけどもその額がわずかでとても健康的な生活には不十分な方、ご病気で当面お仕事をするのが厳しい方などは生活保護により最低限の生活を保障してもらう事が可能です。

ぜひ一人で悩まずお近くの法律専門家までお気軽にご連絡いただければと思います。

過払い共同訴訟

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日の午前中は、先日提起した過払い訴訟の口頭弁論期日で大阪簡易裁判所に行ってきました。

いつもは大阪地裁とは独立した別館の簡易裁判所の棟で行われるのですが、裁判所内の予定表を見ると今日は大阪地方裁判所本館で口頭弁論が行われるとのこと。

時間があまりなかったので、急いで本館へと行きました。

今回は、原告が複数の業者からの借り入れで過払いとなっていたので、まとめて共同訴訟を提起しています。共同訴訟にすると、それぞれの被告ごとに訴状を作ったり口頭弁論に出席しなくていいのでとても楽です。

今日は第一回目の口頭弁論のため案の定被告は出席していません。とはいうものの答弁書はしっかり出してくるので弁論は終結せず、次回の期日が指定されて終了です。

時間は訴状の陳述と期日の打合せのみでわずか3分ほど。

いつもの裁判の儀式のようなものですが、1回目は被告の予定を聞かずに期日が設定されるのでシステム上仕方のないところなのかもしれません。

次回期日からは被告も準備書面で本格的に争ってくるので、こちらも徹底抗戦です。

過払い金とその利息は、原告の生活のためにも全額返してもらわないとです!

都島区役所のうちわ型番号札です。

DSC_0001こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は、お客様からご依頼を受けた住民票をいただきに都島区役所に行ってきました。

事務所から徒歩10分くらいのところにあるのですが、実は僕自身都島区民のため、何度も行ったことがあるなじみの役所です。

住民票の請求をすると窓口の方がうちわを渡してくださったと思ったら実はこれ番号札だったんですね。

うちわで扇ぎつつ、順番を待つことができるというスグレモノです。区役所の粋なはからいに思わず写メをとらせいただきました。

それでは皆様よい週末をお過ごしください。