事務所移転のお知らせ

ご無沙汰しております。

このたび、事務所を移転いたしました。

移転先については、下記のとおりです。
(電話・FAXについては、変わりありません。)

新住所 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-21 ニュープラザビル11階
TEL:06-6367-6676 FAX:06-6367-6677

移転後も、何卒よろしくお願い申し上げます。

敦賀の裁判所に行ってきました。

先週は、敦賀の裁判所に過払いの訴訟で行ってきました。

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大阪駅からサンダーバードで行ったのですが、琵琶湖あたりから雪景色になり、敦賀も積もっていました。

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裁判所へ行く途中に、神社があったのですが雪が積もっているととてもきれいですね。

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駅から歩くこと30分。ようやく裁判所に着きました。雪の中を歩くというのはけっこうしんどいものですね。大阪では雪が積もらないので、慣れてないせいか汗だくになりました。普段運動する時間がないので、こういう機会に積極的に歩くようにしています。

裁判も結審しあとは、無事勝訴判決文が届くことを願うばかりです。

破産免責が確定するのはいつか

前回(破産の免責決定と確定)の続きです。

免責決定や破産手続き開始決定の確定する時期はいつと考えられるかです。

通常の貸したお金を返してくれといった訴訟の場合は判決がでてから、控訴等の不服申し立て期間が経過した2週間で確定します(民事訴訟法116条)。

また同法122条によると「決定」にも判決に関する規定が準用されるとあります。そのため、免責決定や開始決定の場合でも、考え方は同様となります。

しかし破産手続きの場合は官報にて公告というワンクッションが入るので少しややこしくなります。

まず、破産手続きでは多数の債権者を集団的画一的に処理する必要性から重要な決定では公告がされます。

そして、この公告の方法はいろいろ考えられますが(インターネットや民間の新聞等)、破産法に基づく公告は官報によって行う事が定められています。

破産法10条1項 この法律規定による公告は、官報に掲載してする。

官報とは、政府が発行している新聞のようなものです。

そして、破産手続き開始決定や免責決定も、不服がある人は即時抗告という形で不服を申し立てる事ができるのですが、その期間は公告が効力を生じた日から2週間とされています。

破産法9条 破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

ここの構造が通常の民事訴訟による判決と異なるところです。判決の場合は判決書が当事者に「送達」されてから2週間とされています(民事訴訟法285条)

破産法の場合は、民事訴訟のように2当事者対立構造を基本としているのとは、異なります。集団の債権者を画一的に処理する必要から、この不服期間を「送達」ではなく「公告」にしているのです。

官報への公告は、破産手続き開始決定や免責決定があってから大体1週間から2週間以内にされているようです。

そしてそこから2週間は不服申し立て期間となりますので、トータルでは破産手続き開始決定や免責決定があってから、遅くとも1か月以内で同決定は「確定」します。

この免責確定により晴れて、借金の支払義務がなくなったり、資格の制限がなくなったりする効力が生じます。

破産の免責決定と確定

破産手続きにおいて、借金等の支払義務が全て免除される「免責」ですが、具体的に免除される時期がいつかというのが問題になります。

これは裁判所から免責の決定がでたときではなく、その免責決定が「確定」したときからとされています。

破産法253条1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。

この他にも、免責だけでなく確定まで生じているかが問題になる場面というのはいろいろあります。

例えば破産による免責は前回の破産免責から7年たっていれば認められますが、この7年の起算点は前回の免責決定からではなく、免責決定の「確定」した日からです。

破産法 252条1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

同項10号 ~一部省略~ イに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

また破産者になると一定の職業に就けない等の資格制限がありますが、この制限が解除される復権も免責許可の決定だけでなく、その決定が「確定」したことまで必要です。

破産法255条1項 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。

同項1号 免責許可の決定が確定したとき。

免責と同様に破産手続きで重要なポイントが「破産手続き開始決定」です。

この決定も同様に「確定」が問題となる場面があります。たとえば、自由財産の拡張申し立ては破産手続き開始決定が「確定」してから1か月を経過すると原則できません(破産法34条4項)。

このように破産手続きでは重要な概念である「確定」ですが、これはいつ生じるのでしょうか。

破産法上とてもややこしい条文操作が必要なのですが、長くなってきましたので次回のブログでこの点について掘り下げていきたいと思います。

不動産がある場合の生活保護

新年明けましておめでとうございます。

年明けにさっそく生活保護のご相談をいただいたのですが、ご自身で申請に行ったところ不動産があるので生活保護は認められないと言われてしまったそうです。

この窓口の対応はよく耳にするのですが大きな間違いであり、かつ問題があります。

国民は誰しも健康で文化的な最低限度の生活をすることが憲法上保証されています。

この生活の中心をなすのは衣食住です。たしかに不動産があれば雨風をしのげる「住」は確保できています。

しかし、住むところがあるからといって食べて行くことができるのか?ということです。もちろんできません。お金がなければ朝昼晩の食材は買えません。

たしかに不動産を売ればお金を作ることができます。しかしいつ売れるかなんてわかりません。売れるまで食べずに生きていけというのかということです。

そのため、不動産があっても日々の食材を購入するための収入や貯金がなければ生活保護が認められるのは明らかです。

もちろん財産があればまずはそれを生活費にあてるべきですので、不動産は売却するように指導されます。しかし売れるまでは当然に最低限の生活費をもらえるのです。

いくらもらえるかですが、不動産が売却されるまでは家賃がかかりませんのでその額を引いた分の支給となります。

おおまかですが、1か月の支給額は12万円が1人暮らしの目安ですので、家賃相当分4万円を引いた8万円くらいが毎月支給されるという事になります。

それでは本年度もよろしくお願い申し上げます。