判決の日の和解提案

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は、今進めている過払いの訴訟の判決の日でした。判決は出席しなくてもあとで結果を郵送してくれるので、基本的には出席しません。

そうすると被告の業者から電話がありました。

業者「〇〇さんの件ですが今日判決でしたね。」

僕「そうですね。結果はどうでしたか?」

業者「いや、私も出席してません。司法書士さん出席されたかと思って、結果を知りたくてお電話したんですよ。」

僕「そうですか。いや私も出席していないのでわかりません。控訴されるんですか?」

業者「その事もお聞きしたくて。今から和解のお話はできませんかね。」

僕「請求の趣旨に記載されているものを全額お返しいただけるのでしたら和解しますけども。」

業者「それで和解するの当たり前でしょ。という事はやっぱり和解のお話は難しそうですね~ではまた改めて」

という事で電話を切りました。

相手の業者は裁判に一回も出席せず、準備書面も他の事件で作ったものを使い回し。100%勝ってる案件で判決まで出たのに和解するわけないだろと心の中で思ったのですが。

しかしそれを言うと、前みたいに言い合いの喧嘩になって時間の無駄ですからやめました。

裁判で争う気がないのなら、判決まで待たずに早く全額返還の和解をすれば遅延損害金が少なくてすむのですが、社の方針なんですかね。常に減額の和解を提示してきます。

判決後もまだまだ争いは続きそうですね。。

分割支払いへの裁判官の誘導

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

週明けは2日連続過払いの訴訟でした。大阪の簡易裁判所に早めについたので他の弁論を傍聴していたのですが、やはり貸金業者が原告となって、返済の遅れている顧客に対して訴訟を起こしているケースが多いです。

その中でも被告が出頭している場合とそうでない場合があるのですが、出頭している場合はかなり裁判官も被告よりで訴訟指揮をしているように思います。

裁判官「被告は分割を希望していますが、いかがいたしますか?」

原告の業者「分割はいやですので、このまま結審にしてください」

裁判官「それは無理ですね。」

原告の業者「わかりました」

裁判官「それでは、原告被告は司法委員と別室で和解の話を進めてください」

本来処分権主義からいけば、和解で終わらせるか判決を求めるかは原告の自由です。しかしその原告の意思は貸金訴訟の場合、完全に無視されています。

逆に被告が欠席した場合はさすがに、有無も言わさず結審して判決にしています。

裁判では沈黙は金、雄弁は銀というわけにはいかないようです。

訴訟を起こされるとその事実から目をそむけたくなりますが、少なくとも裁判所に行けば分割での支払に裁判官が誘導してくれますので、必ず出席した方がいいでしょう。

過払い訴訟やっと口頭弁論終結になりました。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

金曜日は大阪簡易裁判所で、過払い返還の口頭弁論がありました。

もう3回目の期日なのですが、被告の業者が再度準備書面を前日になってだしてきました。

内容を見ると1回目からの主張と同じことの繰り返し。

しかも冒頭でいきなり取引の分断について「~について釈明を求める」と書いてあったので、僕の準備書面を全然読んでいないなという事がわかりました。

その事についてすべて1回目の準備書面にて詳細に反論しているし、証拠も提出しているからです。

さすがにこれ以上、訴訟の引き延ばしをされるのは、裁判官や書記官も含めて全員の時間が無駄なので、

「裁判長、被告の主張は同じことの繰り返しですし、冒頭の記載からも原告の準備書面を読んでいないのは明らかです。しかも期限が決められているのに前日に準備書面を出してくるのは、訴訟を遅延させることが目的ですので、弁論を終結してください。」

と主張したところ

裁判長「わかりました。今回で弁論終結とします。判決期日は~」

ということであっさり弁論終結となりました。

やっと判決を迎えて、依頼者の方にも過払い金を返還できそうです。あとは控訴でさらに無駄な訴訟引き延ばしをしてこなければいいのですが。

過払い返還訴訟早期終結の見込み

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

過払いの返還訴訟で裁判所に行ってきました。第1回目の口頭弁論期日だったので、当然のように被告は欠席です。

裁判官と次回の期日の打ち合わせをして退廷しようとしたところ

裁判官「被告がいつものお決まりの反論しかしてこないようでしたら次回の期日で弁論を終結しますので」

とおっしゃってくださいました。

なんて柔軟な裁判官なんだ!思いうれしかったです。

なんの争点もなくても相手が反論すれば、それに対して弁論をするのが裁判です。しかし正直過払いの訴訟で被告が主張してくるものは、すでに法律や判例で確立している事実に反するもので、主張として通る見込みなどないからです。

無駄な反論で訴訟を延々と引き延ばすやり方。おそらく原告が根負けして、妥協した過払い額で和解することを狙っているのでしょうが、そのようなやり方はフェアではないでしょう。

幸い今回の過払い訴訟は裁判官が気転をきかせてくれたので早期に依頼者の方に過払い金を返還できそうです。

債務整理の取引明細開示に実印が必要か。

おはようございます。大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近は夜がだいぶ寝やすくなりましたね。僕は真夏でも扇風機だけで寝るので、この時期になると本当に楽です。

ところで昨日は、某銀行のある支店に債務整理の受任通知を送ったら、委任状が本人の実印で押印されておらず印鑑証明書も添付してないので、明細を開示できないと言われました。

そこで他の支店では、いつも認めの委任状で開示してもらっていること、取引明細開示請求権は法律上明確に定められておりそれは本来拒否できないものであること、司法書士が免許証等により本人確認をしっかり行っていること、明細の開示を司法書士の事務所に開示しても他に流用されるリスクはほとんどないこと、確かに実印の方が証明力は高まるが、一般的に債務整理や裁判所の提出する書類には認印が通用していること、実印等を要求すると事務手続きが煩雑になること等を延々と主張しました。

そうするとようやく上に決済を得てみるという事でしばし電話を待つと、明細開示しますとの回答がすぐきました。

この支店さんは今まで債務整理の受任通知を受け取ったことなかったのかな?と思ったのですが、なんにしても明細を開示してくれるようでよかったです。印鑑証明書が必要となると依頼者の方に本来不要な費用と時間をかけてしまうことになりますから。

それでは、明日から3連休ですが皆様よい週末をお過ごしください。