岸和田に行ってきました。

DSC_0085こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

昨日は、出張で大阪の岸和田駅に行ってきました。

実は、岸和田に行ったのは今回が初めてです。だんじり祭りで有名な町ですね。ところどころに祭りのはっぴが売ってました。当日は地元の会社が休みになるくらい盛り上がるそうです。

駅の広場にはNHKのドラマ「カーネーション」の写真が大きく貼られていました。

僕はこのドラマが朝の連続ドラマの中で一番好きだったので、思わず写メを取ってしまいました。

コシノ3姉妹を育てたお母さんの生涯を描いた物語です。お母さんの力強い生き方が感動的で毎日番組を見るのが楽しみでした。もう放映から3年くらい経つんですね。

それでは今週も一週間はりきっていきましょう!

過払い訴訟に対する逆調停

こんにちは大阪京橋の司法書士小林一行です。

なにかとバタバタしていましてだいぶブログの更新が遅れてしまいました。

A社に対して過払いの訴訟を起こす予定なのですが、ひとつ大きな問題が発生しました。

もともとA社は提示額がきわめて低いので、任意での和解は難しく訴訟を起こす旨を担当者に伝えると、それならばこちらは依頼者を相手取って調停を起こすとのこと。

正直このようなA社の対応は理解に苦しみます。相手の言い分としては、過払い額を減額してほしいからとのことなのですが、そのような主張は訴訟の場でも自由に述べることができます。

にも関わらずあえて調停を起こすというのは、依頼者への嫌がらせ以外のなにものでもありません。調停を起こせば、依頼者のご住所へ調停の申立書が届きます。そうすると家族に借金をしていた事実がばれてしまいます。

ばれるのが嫌なら訴訟をするなという事です。

私「そのような調停は本人の家族に知られてしまい精神的苦痛を生じるので不法行為に基づく損害賠償も請求しますよ」

と伝えると

担当者「調停の申立書を送るのは裁判所の判断でやってる事なので、私たちの関与することではありません」

と。

「いやいや!調停起こしたら、相手方に防御の機会を与えるために、裁判所が申立書を郵送するのは当たり前じゃないですか。郵便物が依頼者の住所に届くようにする意思を決定しているのはどこまでいってもA社さんですよ。」

と言っても

「社の方針なので」

の一点張りです。話にならないので、その場で電話を切りました。

A社のこのような行為は悪質なので、調停を起こさないように求める内容証明を送って、損害賠償の証拠を作ってから訴訟を起こすことも考えました。

しかし、そうだとしても結果的に調停を起こされてはやはり依頼者の方にご迷惑をかけてしまいます。

こちら側から先手を打って調停を起こすことも考えています。

さすがにこちらからA社の管轄裁判所に調停を起こせば、A社から依頼人の管轄裁判所に調停を起こすという無茶苦茶なことはしないと信じたいです。

本来こちらからの訴訟提起に対して、被告が調停を起こすというのは、二重起訴禁止(民訴142条)の理念に反します。被告が起こしているのは調停なので、そのまま同条の規定が適用されるわけではないですが、訴訟経済の無駄、応訴の煩わしさの防止、矛盾判断の禁止という同条の趣旨はそのまま調停のケースでもあてはまるといえるでしょう。

こちらから調停を起こすと、管轄はA社の本店所在地の裁判所になるので(過払い訴訟は原告の住所地も管轄にできますが、調停は申立人の住所地を管轄にできないため)相手の管轄裁判所にまで出向く必要があります。

このような無駄な訴訟費用を依頼者の方に立て替えていただくのは心苦しいものがあります。

A社が満額和解の提案に応じるとも思えないので、調停は不調に終わり、再度訴訟を起こすこととなります。

回収までにかなりの日数を要する事が想像に難くないです。

しかし、ご家族の方に秘密に進めていくにはこの方法しかないのではないでしょうか。

もっともこの方法すらも相手が管轄が違うのをいいことに意味のない逆調停を起こしてこないともいいきれないので依頼者の方が絶対ばれたくないという場合はそのリスクを説明したうえで訴訟を断念する必要があります。

恐喝とまでは言わないまでも、相手の弱みにつけこんで、権利行使を断念させる卑劣なやり口はいかがなものでしょうか。これが東証一部上場会社のやり方かと思うと悲しくなります。

ぜひ、姑息な手段ではなく、金利の取りすぎがおかしなくないというなら正々堂々と裁判で戦ってもらいたいと思います。

大阪地方裁判所新館

IMG_0331こんにちは。最近バタバタしていまして、だいぶブログの更新が遅れてしまいました。

今日は大阪地方裁判所に破産の書類を持って行ってきました。

いつもは破産の書類は郵送で提出するのですが、今日はとなりの法務局に別件の用事があったので、直接提出することに。

そうすると、破産係(通称ロクミン)の場所が移転していました。

写真は新しくできた大阪地方裁判所の新館です。

まだできて数か月らしく、中に入ったら役所とは思えないキレイな内装でびっくりしました。

ちなみに最初建物の外観写真を撮ろうとしたら、守衛の人に裁判所内で写真をとっちゃダメ!と怒られてしまい、でも外からとるのはいいよという事で道路にでてから撮り直しました。なかなか規則が厳しいですね。

それでは皆様よい週末をお過ごしください。

数次相続の遺産分割協議書

こんにちは。いよいよGWに突入しましたね。と言っても特にでかける用事もなく、普段なかなかできないホームページの工事(文章の追加とか)をこの機会にまとめてやろうと思っています。またリニュアールしたらこのブログでもご紹介しますね。

さて、この前は相続登記で補正になってしましまた。

理由は数次相続における遺産分割協議書の書き方です。

多少かえていますが、相続関係は父がA、母がB、その二人の間の子供がC、D、Eです。そしてDにはF、Gの子供がいてEにはH、Iの子供がいます(Cは配偶者や子供がいません)

F、G、H、IはそのためABからみて孫にあたります。

中間のCDEはすべて亡くなっていたので、2次相続としてFが不動産を相続することになりました。

そして、この時の遺産分割協議書に「Fが下記不動産を取得する」としたのですが、登記官いわく、まず一次相続として誰が不動産を相続したかを遺産分割協議書に書いてくださいとのことでした。

僕はFが相続したという事は、その親であるDが1次相続したとしか考えられないので、前提としてDがまず不動産を取得した旨の記載がなくても遺産分割協議書とし有効ではないですか?と言ったところ

登記官「いや、確かに数次相続の場合、最終の不動産取得者が誰かだけを書いても問題ない事例もあるが、本件の場合は1次相続で不動産を取得する可能性がある者としてCも考えられるので、同相続の遺産分割結果も記載しないとだめです」と突っ込まれてしまいました。

えっそうなの?と思ってもう一度よく考えてみると確かにCは子供と配偶者がいないため、Cが亡くなった場合の相続人は兄弟のDEになります。そして本件ではCよりDが先に亡くなっていたので、Dの子供であるFが代襲相続人としてCの相続人になります。

そうするとFは自分の親であるDだけでなく、おじであるCからも相続を受けうる立場にあるので、中間相続人はその両者のうちどちらかであったかを遺産分割協議書上明確にする必要があるとのことでした。

うーんなるほど盲点でした。今回学んだ事は、数次相続の場合どんなケースでも1次相続として不動産を取得するのは誰かを書いておけば確実だということです。中間者が一人しか考えられない場合でも書いといて間違いではないですからね。

結局補正のため、他府県の法務局にダッシュでいくはめに。登記は本当に奥が深いです。

それでは皆様よいゴールデンウイークをお過ごしください!

受任通知と内容証明

こんにちは大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近は阪神が調子いいですね。僕はものすごい虎キチというわけではないですが、やはり地元のチームが活躍するのはうれしいです。このまま優勝まで突っ走ってほしいですね^^

僕は債務整理の受任通知は普通郵便で出します。本来は重要書類なので書留や内容証明で出すのが理想だとは思いますが、書留等はコストがかかるので経費削減のためです。

しかし、ちょっと前に内容証明で受任通知を出した事案がありました。

それは、一回完済して再借入れしている業者の場合です。

旧取引きと新取引の間の空白期間が長い場合、取引が分断され、別取引とみなされる可能性があります。しかも分断されるという事は、旧取引きの完済日から10年以上が経過した場合、旧取引きの過払い分は時効にかかってしまうというリスクが生じます。

そのため、最初に完済したのが10年くらい前でかつ取引分断の可能性がある場合は、念のため旧取引きの過払い分について時効中断措置を取っておく必要があります。

その方法として受任通知が民法153条の催告になりえます。

単なる債務整理の通知では催告とは言い難いですが、過払いが発生することを条件に過払い請求をする意思を文面上明確にしていれば催告になるとするのが裁判例のようです。

しかしせっかく催告をしたのに後でその事実を裁判で証明できなければ、暫定的な時効中断が生じていないのでやはり時効の抗弁により負けてしまいます。

そのため、催告をした事実は後の裁判に備えてしっかり証明できるようにしておく必要があります。受任通知を発送した日や、電話のやり取りをした担当者等をしっかり控えておけばそれも証拠になるでしょうが、やはり催告の事実について一番証明力が高いのは内容証明です。

備えあれば憂いなしで確実に過払い金を回収しましょう!