受任通知と内容証明

こんにちは大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近は阪神が調子いいですね。僕はものすごい虎キチというわけではないですが、やはり地元のチームが活躍するのはうれしいです。このまま優勝まで突っ走ってほしいですね^^

僕は債務整理の受任通知は普通郵便で出します。本来は重要書類なので書留や内容証明で出すのが理想だとは思いますが、書留等はコストがかかるので経費削減のためです。

しかし、ちょっと前に内容証明で受任通知を出した事案がありました。

それは、一回完済して再借入れしている業者の場合です。

旧取引きと新取引の間の空白期間が長い場合、取引が分断され、別取引とみなされる可能性があります。しかも分断されるという事は、旧取引きの完済日から10年以上が経過した場合、旧取引きの過払い分は時効にかかってしまうというリスクが生じます。

そのため、最初に完済したのが10年くらい前でかつ取引分断の可能性がある場合は、念のため旧取引きの過払い分について時効中断措置を取っておく必要があります。

その方法として受任通知が民法153条の催告になりえます。

単なる債務整理の通知では催告とは言い難いですが、過払いが発生することを条件に過払い請求をする意思を文面上明確にしていれば催告になるとするのが裁判例のようです。

しかしせっかく催告をしたのに後でその事実を裁判で証明できなければ、暫定的な時効中断が生じていないのでやはり時効の抗弁により負けてしまいます。

そのため、催告をした事実は後の裁判に備えてしっかり証明できるようにしておく必要があります。受任通知を発送した日や、電話のやり取りをした担当者等をしっかり控えておけばそれも証拠になるでしょうが、やはり催告の事実について一番証明力が高いのは内容証明です。

備えあれば憂いなしで確実に過払い金を回収しましょう!