おはようございます。最近大阪は暖かい日が続いています。まだ気が早いかもですが、そろそろ春が楽しみな時期になってきましたね。
自己破産で免責決定を受けても未払いの養育費の支払い義務が免除されないというのは破産法253条1項4号ハ(二という解釈も取れそうですが)の定めるところです。
申告しても免責されないのならば、未払いの養育費債権を債権者名簿に載せる必要がないのでは?とも思えます。
しかし、この点は他の破産債権と同様に、お子さんも債権者の一人として申告する必要があります。
なぜなら、免責の審理の前にこれと別個の制度である破産開始の審理が先行して行われます。そして同審理では、債務者が支払不能に至っているかが主な審理の対象となります。
支払不能に至っているかは、債務者の収入や資産など様々な事情を考慮しますが、現在の総負債額がいくらであるかもその判断にあたって重要なファクターとなります。
そのため非免責となる事があらかじめわかっている債権であっても支払不能の認定資料に必要なので裁判所に申告する必要があるのです。また負債が多いという事情は支払不能を認定しやすい方向に働くので自己破産を申請する方にとってはメリットともいえます。
債権者名簿に載せる債権者は一般的に金融業者が多いので養育費は忘れがちになりやすく注意が必要です。
この他にも忘れやすい債権として、以前のブログ「破産手続きにおける保証債務と債権者名簿」でもご紹介した保証債権があります。ご自身で毎月払っているわけではないのでついつい忘れがちになってしまいますが、保証債権も債権である事にはかわりないのでしっかり申告する必要があります。
こちらは養育費と異なり非免責債権ではないので、申告すれば免責の対象となり保証人としての義務もなくなります。