YouTube動画のセミナーに行ってきました。

IMG_0130先週の金曜日に、YouTube動画セミナーに行ってきました。

とっても勉強になりました!

YouTube戦略としては、ジャブ型とアッパーカット型があるそうです。前者は、短い動画をいくつも作って、大量に映像を投入するやり方、後者は質の高い映像一本で勝負するやり方、またはその両方をミックスするやり方もあります。

僕は検討の結果、ホームページやYouTubeに流す用の10分程度の長いものと、YouTubenに広告として流す3分程度のものの2本を作ることにしました。

長いものは自社のホームページのトップにも貼り付けておくといいのですが、その場所も注意が必要です。ある情報を取得したい時、文章と動画のどちらをユーザーが好むかは統計的にはフィフティーフィフティーくらいです。そのため、ホームページのトップの一番上に動画を張り付けているとすぐに直帰(ホームページから離脱)する率が高まるので、ある程度文章を読ませたあとに配置するのがいいそうです。

それと特筆すべきは、YouTubeの広告。よく見たい動画を見る前に広告が流れますが、これは安いものだと1表示1円からあります。さらに、何秒か以上見ないと課金されないようなので、興味がない人はスキップにより飛ばしてくれるので課金されません。

そのため、テクニック的には最初にぱっと広告の商品がわかるものを表示(たとえば、相続問題ご相談ください!)させる事で興味がない人をスキップさせ広告費を抑えたうえで、興味のある人には広告をじっくり見ていただくという事も可能です。

もっとも、ユーチューブ広告は動画の前に出るので不快感も否めず、導入するかは一考を要するところですが。

動画は自撮りでもできますが、プロのテレビ製作者さんに頼むという方法もあるそうです。YouTubeに限らず動画で事務所をアピールするという方法はこれからどんどん増えていくのではないでしょうか。

阪堺電車デビューしました。

IMG_0125 IMG_0126 IMG_0128おはようございます。一気に寒くなりましたね~もごもごするくらい防寒具を着込んで今日は事務所に行きました。

昨日はお客さんとの打ち合わせに行くために阪堺電車に乗りました。

大阪に住んでいながら実は今回乗るのが初めてです。

大阪にお住まいでない方のために簡単にご説明しますと、阪堺電車とは街の道路の上を走っている路面電車(通称チンチン電車)です。

僕が乗った写真の電車は一番旧式の車両でなんと昭和2年にできたもの!

中も独特の昭和感を残していまして、マニアにはたまらない雰囲気をかもしだしています。

よくお仕事を一緒にさせていただく行政書士の峰先生はもうかれこれ15年も車内広告を載せていらっしゃるそうで、ちんちん電車ではちょっとした有名人です。

出発駅の天王寺は、あべのハルカス、キューズモールとか新しい商業施設ができて今、大阪でもっとも熱いスポットのひとつです。

ぜひ天王寺に遊びに来られる事がありましたらちんちん電車は外せませんよ!

公正証書があれば絶対勝てる?

以前に、以下のような相談を受けました。

お金を貸した人がその事を公正証書にしたのですが、借り手があとになって借りていないと争ってきました。公正証書があるのに強制執行が認められない事なんてあるのでしょうか?というものです。

結論から言うと認められない可能性はあります。

確かに公正証書は公証役場において、資格のある公証人の立ち会いの下で作成されます。

そのため、当該証書に記載されている事実(たとえば金銭消費貸借の事実)は実際に存在するものとの強い推定が働くでしょう。

しかし、公正証書が作成されたという事実は消費貸借の事実を証明する上での間接事実のひとつにすぎません。

そのため、消費貸借がなかった事を推認させる事実を主張立証する事によっていくらでもひっくり返される可能性があります。

例えば、借り手が代理人をたてていて実際は公証役場に来ていなかった。その委任状も偽造っぽい。貸している額が1000万円と大きいのに、銀行振り込みではなく手渡しで貸与しているのは経験則に反する。当事者は知り合って間もないのにいきなり大金を貸すのは不自然。大金を貸したにも関わらず、貸し手の預貯金にお金の動きがないetc

公正証書は強制執行をしやすくするものの、確定判決のように既判力が生じて権利関係を動かせなくなるわけではありません。

何が言いたいかといいますと、公正証書を作成したという事実は、あくまで消費貸借をした事を推認させる一間接事実にすぎないのです。いざ争いになったときに備えてその他にも証拠をしっかり固めておく必要があるという事です。

そのためには公正証書を作成する際に、公証役場に借り手の代理人を連れて行くというのはよほどの理由がない限りやめておいた方がいいです。また、金銭授受も手渡しより銀行口座への振込の方がお金の流れについて証拠になります。どうしても手渡しが必要な場合でも第三者に立ち会ってもらえば証人になってもらえます。他にもお金の流れをきちんと説明できるようにしておく必要があります。

ここまで書くと、公正証書は作る意味がないようにも思えますが、そんな事はありません。やはりいきなり強制執行できるというのは借り手に強い心理的プレッシャーを与えますし、公正証書自体が消費貸借の事実を証明する上で有力な証拠になる事は間違いありません。

しかしそれだけではダメで裁判となる事までをも想定して、他の証拠をも加えてしっかり補強させておいた方がいいという事です。

問題が起きてから証拠を作るより、最初に証拠をしっかり固めておく方がはるかに簡単です。

紛争は起きるより起きない方がいいに決まってますからね。予防法務をしっかりして気持ちよく取引をしたいものです。

時価を超える修理費

こんにちは。週末はだいぶ寒くなったなーと思ったら今日は一転またあったかい気温ですね。

加害者の方から被害者がしたバイクの修理について、その費用が妥当かという相談がありました。

バイクの時価よりかなり多額の修理費を請求されているのですが、払う必要があるのかというものです。

もちろん、全額を払う必要はありません。

修理費にそこまで多額の費用がかかるかも問題ですが、そもそも時価を超える修理費がかかるような場合は、修理をせずに同型、同年式のバイクを買いかえればいいからです。(たとえば10万円がバイクの市場価格、修理代が30万円とすれば、修理をせずに、10万円のバイクを買いなおした方が損害が少なくてすみます)

被害者といえども、自分が被害を受けたからといって、その生じた損害をそれ以上拡大させてはいけないという信義則上の義務があります。

このような紛争に巻き込まれた場合、まずはその修理費が妥当か、妥当だとしても他の方法により損害額を軽減できないかを考えるべきでしょう。

それでは今週も一週間はりきっていきましょう!

今年の司法試験の結果です。

IMG_0121今年、5月に司法試験を受けました。

このブログを読んでいただいている方で司法試験受験生の方もいらっしゃるようですので、少し恥ずかしいですが、参考のために僕の成績をアップします。

合格者数が2049人で僕は総合2413位でした。

自分なりに敗因分析をすると論文の過去問を検討するのを怠ったことが大きいと思います。まわりを見ていても今年受かった人は例外なく合格者の方にゼミを組んでもらって過去問を徹底的に検討していました。

あと公法(憲法と行政法)が昔からどうも苦手意識があって、それがはっきり点数に出てしまいました。うーん人権感覚にかけているのか、いまだに合格答案のイメージがわかない科目なんです。

そうはいうものの、合格者数が昔に比べて大分増えたので、発表までは合格している自身がけっこうあったのですが、実際は甘くなかったです。

合格まであと一年頑張ればなんとかなりそうな気もするのですが、ロースクールで2年間悔いのないほど勉強させてもらった上での結果なので、これでいったん司法試験からは撤退します。

それでもこの先、何年後かにまた始めてるかもしれません。司法試験は今までも、やめたり再開したりしているんですが、もうかれこれ20年近くやっていてあきらめきれない気持ちがあるのも正直なところです。なんか自分の人生そのものみたいな愛着感があるんです。