支払督促が妥当する場合とは?

こんにちは。今日は物販サイトの利用規約や特定商取引に関する法律の表記に関する文言のチェックについてご依頼をいただき、いろいろ文献を調べていました。

普段こういう書面チェックの依頼を受ける事はほとんどないのですが、こういう仕事をすると最近の法改正の動向とかも詳細に調べるのでとても勉強になります^^

さて今日は、支払督促のメリットデメリットについてブログにしたいと思います。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、これは訴訟の簡易バージョンみたいなもので、例えば100万円払えというのを訴訟ではなく支払督促でいけば相手に異議がない場合、簡単に債務名義がとれて強制執行ができるようになります。

そのため使い勝手のいい制度のようにも思えるのですが、実はけっこう使いにくいものとなっているのが現状です。

1、第一回の口頭弁論期日が指定される早さ

債権を回収するのはスピードが重要です。遅ければ遅いほど相手の財産は散逸していく可能性があるからです。

この点、支払督促は相手に異議がなければ、仮執行の宣言を付してもらって強制執行ができるので債権回収が早いとも思えます。

しかし、異議を出されれば通常の訴訟に移行するので、訴訟と同じく第一回目の口頭弁論期日が指定されます。

しかしこの一回目の期日というのが支払督促を経由している分遅くなります。なぜなら支払督促の場合、異議の手続きを踏んだ上で口頭弁論の期日を指定されるところ、訴訟の場合、訴えを起こせばいきなり第一回目の期日を指定してくれるからです。

異議がどれくらい出されるかの統計はちょっとわかりませんが、異議自体は理由がなくてもかまいません。単に異議がある旨を裁判所から送られてくるひな形で送り返せばいいだけです。そのため強制執行を引き延ばすという理由のみでも異議を出してくる可能性があります。

2、管轄

管轄の点でも問題があります。支払督促は相手方の住所地が管轄裁判所になります。そのため大阪の債権者が東京の債務者に貸金債権取り立ての支払い督促を起こす場合、東京の簡易裁判所の書記官にあてて起こします。

そして債務者が異議を出せば、そのまま東京の裁判所で事件が引き継がれることになります。そのため、大阪の債権者は口頭弁論の度に時間と費用をかけて東京に出張することになります。これは請求額が少なければそれだけで訴訟を断念せざるを得ないほどのリスクです。

これに対して、最初から貸金債権の訴訟を起こしていた場合、一般的には債権者の住所地である大阪の裁判所で訴訟を起こせます。そのため交通費や時間に無駄がないです。

3、まとめ

まず、相手が遠方の場合は、上記の様にによほどの合理的理由がなければ支払督促は止めておいた方がいいと思います。異議を出された時のリスクが大きすぎるからです。

相手が近くに住んでいる場合は支払督促も考慮の余地がでてきます。その際は相手がどれくらい争ってくる可能性があるかとの兼ね合いになってきますが、基本的には理由がなくても異議自体は出せるので、その分債務名義を取るのが遅くなる可能性があります。

そのためよほどの事情がない限り、訴訟をベースに考えた方がいいのではないかと思います。

サイン証明と相続放棄

こんばんは。今日は朝方はえらく寒かったのですが、昼から急にあったかくなって過ごしやすい一日でしたね。

今ご相談いただいている相続登記の案件なのですが、相続人の方に外国でお住まいの方がいらっしゃいます。その国では印鑑登録制度がないので遺産分割協議書に押印したハンコの印鑑証明書を添付する事ができません。

こういった場合の制度として、現地の領事館に行っていただき遺産分割協議書のサインが確かにその人のものであることの証明書を発行してもらうという方法があります。

しかし、領事館で手続きする手間もありますので、時間がない等で行けない場合は代替案を考える必要がでてきます。

この点、外国にお住まいの方が被相続人の配偶者とかで、子供にすべて財産を残すために相続放棄をしてもいいといった事情がある場合はサイン証明の手間を省けます。

なぜなら相続放棄は家庭裁判所に対する申立てですが、これは認め印でもかまわないので外国にお住まいの方も相続放棄の申請書にサイン証明を添付する必要がないからです。

相続放棄が正当に認められれば、当該相続人は始めから相続人でなかったものとみなされます。そのため遺産分割協議にも参加する必要がありません。という事は協議書の作成段階で印鑑証明書に代替するサイン証明書の添付は不要となります。

ただし相続放棄は相続人としての立場がすべてなくなるのでその点をよく認識したうえで行う必要があります。また期間制限にも注意が必要です。例外はあるものの相続の開始を知ってから3か月以内と非常に短いです。

相続の際はいろんな制度があるので、どの手続きでいくか後で後悔のないように充分吟味されることが特に重要ですね。

預金債権を遺産分割の対象にすべきか。

こんにちは。今日から大阪は一気に寒くなりましたね。

明日からお仕事が始まる方も多いと思いますが、寒さに負けずに今年も張り切っていきましょう!

正月は司法書士会の研修ビデオをせっせと観ていたのですが、その中で遺産分割の研修ビデオが大変勉強になりました。

相続が生じた場合、預金債権等の金銭債権は法定相続分に応じて当然に分割されるため遺産分割の対象にはならないとするのが判例です。

もっとも相続人全員の同意があれば、他の不動産等の遺産と同様に遺産分割の対象にすることができます。全員の同意があるのにこれを認めない理由もないですし、預金債権なんかは流動性が高くて融通性があるので、不動産とかの分割の調整には適していますからね。

しかし、講師の弁護士さんによると、預金債権を遺産分割の対象にするのは注意を要する点があるとのことです。

それは一部の相続人に受益分がある場合です。例えば長男が亡くなられたお母さんから生前に不動産の贈与を受けているような場合です。この場合、受益分を遺産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を計算し直すので、長男は場合によっては相続分がなくなるというケースがあります。

この場合でも、預金債権は相続により当然分割となるので、受益分の影響は受けずに、長男は法定相続分に応じた当該預金債権を取得する事ができます。

例えばお母さんが亡くなって(お父さんはお母さんより前に亡くなられています)子供が4人というケースで、母の遺産は預金債権2000万円 その他の遺産2000万円とします。

お母さんは生前に長男に2000万円の不動産を贈与していました。

この場合、預金債権を遺産分割の対象に含めると、遺産分割の対象となる遺産の総額は6000万円(2000万+2000万+2000万)です。

各子供の相続分は4分の1なので、それぞれの子供の相続分は1500万円ずつとなります。そして、長男はこれを超える特別受益を生前に得ているのでなんら遺産を取得することができません。

しかし、預金債権を遺産分割の対象に含めなければ、預金債権の4分の1の500万円は確保できるという事になります。

実際は特別受益というのはなかなか認められませんが(受益を受けてる相続人はそれなりに被相続人に対して介護等の扶養義務をはたしている事が多いからでしょう)特別受益が問題となるケースでは、気を付けなければならない点かと思います。

明けましておめでとうございます。

IMG_01972014年が始まりましたね。

毎年正月は箱根駅伝を必ず見ているのですが、今年は、2月に冬季オリンピック、6月にワールドカップ、10月にアジア大会と主要なスポーツの大会が目白押しでとても楽しみですね。

昨年は9月から仕事に復帰したのですが、たくさんの方にお助けいただき、無事一年を終える事ができました。今年もひとつひとつの出会いを大切にして、常に相手の立場にたって物事を考える法律家を目指して頑張りたいと思います!

事務所ですが、今年は6日の月曜日から営業を開始いたします。

それでは今年も一年よろしくお願いいたします。

クリスマスパーティに呼んでいただきました。

IMG_0177 IMG_0181 IMG_0176こんにちは。今年もいよいよあと2日ですね。27日で仕事納めのはずだったのですが、本人確認で出張したりとなにかと仕事をしてまして、31日からは本格的に正月休みに入れそうです。

23日はみやこハウジングさんの社長のご自宅でクリスマスパーティがありました。

1枚目はみやこハウジングの広兼社長です。人望がとても厚い方で京橋ではちょっとした有名人です。経営者としても見習う点が多く、僕も開業当初より社長から多くの事を学ばせていただきました。

社長が抱っこしているのはトイプードルのメリーちゃん。動きがとにかく可愛くて、なでなでするとモフモフーとはしゃぎまわります^^

2枚目はみやこハウジングのスタッフ藤田さんとのツーショットです。

3枚目の写真のゆでたまごに描かれたサンタクロースとトナカイは藤田さんの作品です。絵が大変お上手でとても多才な方です^^

さて、今年のブログは今日が最後です。思えば今年の始めは大学院生をやっていました。その後、9月から仕事に復帰して、あれよあれよという間に年末となりました。月日が経つのは本当に早いです。

また来年もぼちぼち日常のことをブログで書き綴っていきたいと思います。お世話になった皆様1年間ありがとうございました。よいお年をお迎えください。