目覚ましのラベル

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今週は月初という事で電話も少なく、ゆったりした一週間でした。

さて、僕はある決められた時間になにかをしなければならない場合、携帯の目覚まし機能を使っています。人間悲しいかな、やらないといけないことはすぐに忘れてしまうからです。

しかし、この前目覚ましが鳴ったのですが、そもそもなんの用事で目覚ましをセットしたのか思い出せませんでした(汗)

うーんなんだったんだろうとスタッフに聞いてみると学生のアルバイトさんが、そういうときは目覚ましのラベル機能を使えばいいと教えてくれました。

これは携帯に内蔵されているものなのですが、目覚ましをセットしたのとついでにたとえば「小林さんにTEL」とかを書き込んでおけるというものです。そうすれば、鳴ったときに一緒にメモ内容が携帯に表示されるので、すぐに用件を思い出せます。

昔から目覚ましはよく使っていたのですが、こんな機能があったことにちょっと感動しました。学生さんの間では当たり前の機能だそうですが、本当にいろいろ教えてもらって助かります。

ではでは皆様よい週末をお過ごしください!

判決の日の和解提案

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は、今進めている過払いの訴訟の判決の日でした。判決は出席しなくてもあとで結果を郵送してくれるので、基本的には出席しません。

そうすると被告の業者から電話がありました。

業者「〇〇さんの件ですが今日判決でしたね。」

僕「そうですね。結果はどうでしたか?」

業者「いや、私も出席してません。司法書士さん出席されたかと思って、結果を知りたくてお電話したんですよ。」

僕「そうですか。いや私も出席していないのでわかりません。控訴されるんですか?」

業者「その事もお聞きしたくて。今から和解のお話はできませんかね。」

僕「請求の趣旨に記載されているものを全額お返しいただけるのでしたら和解しますけども。」

業者「それで和解するの当たり前でしょ。という事はやっぱり和解のお話は難しそうですね~ではまた改めて」

という事で電話を切りました。

相手の業者は裁判に一回も出席せず、準備書面も他の事件で作ったものを使い回し。100%勝ってる案件で判決まで出たのに和解するわけないだろと心の中で思ったのですが。

しかしそれを言うと、前みたいに言い合いの喧嘩になって時間の無駄ですからやめました。

裁判で争う気がないのなら、判決まで待たずに早く全額返還の和解をすれば遅延損害金が少なくてすむのですが、社の方針なんですかね。常に減額の和解を提示してきます。

判決後もまだまだ争いは続きそうですね。。

3連休

おはようございます。今日から3連休&11月ですね。

僕が専門にしている借金問題ですが、月末にご相談の方がたくさん来られます。おそらく月末に支払日がある業者が多いからだと思いますが、昨日も朝からずっと面談でした。

借金問題はご依頼者様にとても喜んでもらえるので、やりがいがあり、僕にとって天職だと思っています。この3連休も債権者から山のように来る請求書とにらめっこで終わってしまいそうですが、好きでやってるので苦にはなりません。

ただ、最近はちょっと疲れがたまってるのか、右腕がぷるぷる震える症状が出るようになりました。なんでしょうかね?特に痛くもかゆくもないのですがなんか気になります。適度に休養しろいうことですかね。。

それでは皆様よい週末をお過ごしください。

司法書士試験合格者の方が事務所に来られました。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

昨日は、今年の司法書士の筆記試験合格者の方が実務のお話を聞きたいという事で事務所に訪問に来られました。

とても好青年で、チョコレートまで持ってきていただきありがとうございます。あまりブログでは書けないような事もお話させていただいたのですが、今後の就職活動とかの参考になれば幸いです。

司法書士試験に最終合格すると半年近く研修があります。僕も合格当時仕事しながら研修を受けていたので、結構大変だった記憶があります。特に冬の寒い時期に行われるので体調管理には気を付けて臨んでいただきたいと思います。

それと、やはり合格者の方は司法書士で食べていけるのかというのが一番の心配事かと思います。この点は、常にお客様目線で、いいものを提供していくという意識と努力があれば必ずやっていけます。ご安心ください。

それでは皆様よい3連休をお過ごしください!

分割支払いへの裁判官の誘導

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

週明けは2日連続過払いの訴訟でした。大阪の簡易裁判所に早めについたので他の弁論を傍聴していたのですが、やはり貸金業者が原告となって、返済の遅れている顧客に対して訴訟を起こしているケースが多いです。

その中でも被告が出頭している場合とそうでない場合があるのですが、出頭している場合はかなり裁判官も被告よりで訴訟指揮をしているように思います。

裁判官「被告は分割を希望していますが、いかがいたしますか?」

原告の業者「分割はいやですので、このまま結審にしてください」

裁判官「それは無理ですね。」

原告の業者「わかりました」

裁判官「それでは、原告被告は司法委員と別室で和解の話を進めてください」

本来処分権主義からいけば、和解で終わらせるか判決を求めるかは原告の自由です。しかしその原告の意思は貸金訴訟の場合、完全に無視されています。

逆に被告が欠席した場合はさすがに、有無も言わさず結審して判決にしています。

裁判では沈黙は金、雄弁は銀というわけにはいかないようです。

訴訟を起こされるとその事実から目をそむけたくなりますが、少なくとも裁判所に行けば分割での支払に裁判官が誘導してくれますので、必ず出席した方がいいでしょう。