こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
僕は、ドラマ好きで大体毎クール2~3くらいのドラマを見るのですが、今回はとても楽しみにしているドラマがあります。
「びったれ!」というタイトルですが、なんと司法書士が主人公のドラマだそうです。
脇役とかではでてきた事があるかもしれませんが、司法書士が主役のドラマというのは初めてではないでしょうか。
知名度が低い職業なので、このドラマをきっかけに多くの方に司法書士の業務内容を知っていただけるとうれしいですね。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
僕は、ドラマ好きで大体毎クール2~3くらいのドラマを見るのですが、今回はとても楽しみにしているドラマがあります。
「びったれ!」というタイトルですが、なんと司法書士が主人公のドラマだそうです。
脇役とかではでてきた事があるかもしれませんが、司法書士が主役のドラマというのは初めてではないでしょうか。
知名度が低い職業なので、このドラマをきっかけに多くの方に司法書士の業務内容を知っていただけるとうれしいですね。
明けましておめでとうございます。
僕は高校の時に陸上(短距離ですが)に明け暮れていたので、毎年正月は箱根駅伝を楽しみにしています。それにしても青山学院大学の神野選手は圧巻でしたね。もう誰も抜く事はできないと個人的には思っていた山の神、柏原選手の記録を参考ながら超えたのですから。
正直かなりオーバーペースと思って見ていたのですが、最後までペースが落ちなかったのには驚きました。
青山学院大学は、往路にとどまらず復路も7区~9区まで区間記録で圧倒でした。2位と10分以上の差をつけてゴールするというのは平成に入ってからは初めてだそうですね。
ただただ走り続ける大学生の姿を見るといつも元気をもらえます。
箱根が終わると、正月も終わりという感じがしますね。
事務所の営業は5日からとなります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
いよいよ今年も残すところあと3日となりましたね。朝のニュースがなくなったので年末だなーと実感しています。
事務所の方は、今日までで来年は1月5日となります。
たくさんの方にお世話になった一年でした。おかげ様で今年も無事終えることができそうでホッとしています。
それでは皆様、良い年末年始をお迎えください。 また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
最近ブログネタが過払いばかりですが(汗)今日は訴訟を起こしているCFJから電話がありました。
なんでも過払いの訴訟は99%が和解で終わっているので、先生のところもぜひ和解で終わらせてほしいとのことです。
そんなにみんな和解してるわけないだろと心の中で思ったのですが、とりあえず初めての担当者だったので話を聞いてみたところ
7割を打診されました。
お話になりませんという事で電話を切ったのですが、このまま和解せずにいったら控訴審で代理権がなくなりますよとか捨てゼリフ。
争点はなにもないので、代理権もなにもご本人さんが擬制陳述の書面だせばそれで終わりなのですが。
それといくらなら和解できるのですかとよく聞かれるのですが、元金+返金日までの遅延損害金すべてとしか言いようがありません。
実際借り手の方はそれだけの損失をこうむったわけですから。
CFJとも長いバトルがはじまりそうです。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
今日から一気に寒くなりましたね。いつもウオーキングを兼ねて自宅から歩いて事務所までいくのですが、風がすごいことになっていたので今日は思わずバスを使ってしまいました。。
ところで、最近自己破産や個人再生の手続きで車を残せるかといご相談が多いです。
この点、車のローンが残っていて、ローン会社が車の登録名義人になっている場合は、車をローン会社に返還するのが原則です(第三者弁済等、裏技もありますが)。
それを逆手にとってかこの前以下のような問い合わせがローン会社からありました。
ローン会社「○○さんの件ですが、残債権に充当しますので、司法書士さんを通じて車の方の引き上げにご協力お願いいたします。」
司法書士「車の登録名義は御社の方に残っているのですか?」
ローン会社「いや既に買主に移転されています。」
司法書士「それでしたら、御社の主張は法的に正当なものとは言えませんよ。この方は自己破産を申請する予定です。車は資産として破産財団の一部となります。そのような財産を一部の債権者に引き渡すのは偏波弁済となりますので。」
ローン会社「わかりました。対応を考えてまたご連絡いたします。」
と言って電話を切りました。
登録名義を買主に移転しているにも関わらず業者がこのような主張をするのは、一般的にはローン会社の名義のままになっているケースが多いからです。
確かにそのような場合は、所有権に基づき、車を買主から引きあげるという主張は法的に正当です。しかし、登録名義を買主に移転しているような場合は業者の引き上げに法的な根拠はありません。既に車の所有権を失っているからです。
確かに、登録名義を買主に移転していてもなお契約でローン会社に所有権を留保しているという事も考えられるでしょう。
しかし、そのような場合であっても、ローン会社への車の返還は拒むべきだと思います。なぜなら破産法49条の趣旨からすれば、破産手続き開始決定前に登録名義を有していない債権者は、破産手続きとの関係で車の所有権者であることを主張できないものと考えられます。
そうであるならば、破産の申し立て予定している時期に、ローン会社へ車を返還することは同条の対抗要件主義に抵触するからです。
業者は既に買主に名義が移転しているケースでも、返してくれればラッキーくらいの感覚でしれっと車の返還を求めてくるので注意が必要です。