都島区民センター士業無料相談会

DSC_0050こんにちは。大阪は昼前にすごい雨が降りましたが、すぐにやみました。

今日は以前ブログでもご紹介しました都島区役所での無料相談会でした。

こういった士業の相談会に参加したことは何回かあるのですが、私自身が主催者となって行うのは今回が初めてでした。

相談に来ていただけるか不安でしたが、終わり頃にかけこみの相談が一件ありました。

相談内容は紛争性のある事件だったので、弁護士の先生に相談に乗っていただきました。

行政書士、税理士、社会保険労務士の先生にもお忙しい中、来ていただいたのですが、該当する相談がなくて申し訳なかったです。

さまざまな生活問題について、相談に来ていただけるよう、告知期間を長くして、事前のPR活動をもっとすべきであったとか、反省点も多いです。

もっとも、反応もありましたので、今後、定期的に続けていきたいと思っています。

相談会のあと、京橋の焼き鳥屋「秋吉」さんで、打ち上げをしました。

右から順に、税理士の榎嶋先生、弁護士の幾波先生、僕です。

相談会に参加された皆さまは、もう10年以上のお付き合いの方ばかりで、なんでも相談できる仲です。困ったときにいつも助けていただいて、本当に助かっています。

社長が会社から借金をするリスク

こんにちは。朝晩はめっきり冷えるようになってきましたね。鍋の恋しい季節到来です。

僕は、司法書士とは別に有限会社を経営していたことがあるのですが、その時の経理上の失敗談をご紹介したいと思います。

会社は、個人と別の人格があり、かつ法律によって作られた人なので、生活費とかもかかりません。そのため、個人より厳格な貸借の一致が要求されます。

しかし、当時は簿記の知識もあまりなかったので、領収書もいい加減な保存でしたし、会社と個人でどちらの経費にするかとか、とにかく帳簿がごちゃごちゃになっていました。

そこで、年度末に数字が合わないと、会社から個人(社長)にお金を貸した形にして無理やり数字を合わせていたんです。

最初は少額だったのですが、毎年の累積で、貸付金が結構な数字になりました。

ちょっと、こりゃいかんと思い、税務署に相談したところ、まー会社は営利を目的にしているので、社長とはいえ無償で会社がお金を貸すのはおかしいですから、ちゃんと利息をとってくださいと。

ということで利息をとると、意味もない利息収入が計上されるので、その税金を払うはめに(汗)

それと、社長への貸付が計上されている貸借対照表は、会社が融資を受ける際に困ります。

一般論としては、会社が借金をしている場合に融資が受けにくくなる要因となります。借金の額が増えると、それだけ回収の可能性も低くなるからです。

しかし、会社がお金を貸している場合(貸借対照表の資産の部に、貸付金が計上されている場合)も同じように融資は不利になるというのが私の経験則です。

融資担当者曰く、会社に融資したのに、そのお金がそのまま社長に流れていくように思えるからだそうです。

当然といえば当然ですね。

このような結果になった原因はなにかと言いますと、ずさんな帳簿管理の帳尻を合わせるために、会社から個人への貸付処理をしたところにあります。

そんなこともあり、個人の収入から会社に毎月少しずつ返済する形にして、会社の貸付金勘定を減らす対策をとりました。

ところで、ちょっと前に会社法が改正されて、1円の資本金からでも会社を作れるようになりました。

私のお客様でも、1円の資本金で会社はできますか?と相談されることがあります。

そんなとき私は「1円でも法律的にはできますが、実際はある程度資本金を積んだ方がいいです。」とアドバイスしています。

なぜなら、1円で会社を設立した場合、最初に100円のボールペンを経費で購入する場合も99円を社長から借りるという記帳をすることになります。

これはあまりにも煩雑ですし、どうせすぐ借りることが明らかなら、当面の運転資金は資本金で積んでおく方が記帳上もすっきりします。

無理のある記帳をすると、最初は少額でも、たまりにたまってボディーブローのようにきいてくることがあります。

破産と相殺

こんにちは。今日も大阪はとてもいい天気です。

以下のような相談を受けました。

A社→相談者 B社→破産申請

A社はB社に約20万円、B社はA社に7万円の売掛債権を有しています。

破産管財人からA社に対して7万円を支払えとの請求が来たのですが払うべきなのでしょうか?という相談です。

このような場合、破産法上でA社には相殺権が認められています。

「破産法67条1項 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。」

A社は、まるまる7万円を払わないといけないのに、B社に対する20万円の売掛金は破産債権の配当として、二束三文しか払ってもらえないというのは不公平ですからね。

ただし、相殺が禁止される場合もあるので、そのチェックは必要です。

破産法71条、72条に禁止されるパターンが列挙されています。

たとえば、破産手続が開始したにも関わらず、相殺に供すべき対立債権(債務)を取得した場合や、それ以前であっても、破産者が支払不能の状態であることを知っているにも関わらず、債権(債務)を取得する場合などです。

このように、破産者が危機的状況になってから、相殺に供すべき債権(債務)を取得するのは相殺の合理的な期待があるとはいえません。

破産手続きでは他の債権者との平等が強く要請されるところ、上記の場合にまで相殺を認めては一部の債権者が強引に相殺可能状態を作り出して、債権を回収できることになるからです。

相談者の方の場合、管財人からの請求の前に破産者の申立代理人弁護士から破産する旨の通知がありました。

そこで破産者が危機的状況になっている事実を知りました。相談者の方が破産者に債権、債務を有したのはそれよりも前なので、相殺は禁止されません。

そのため、相殺権の行使をすべきことや、管財人からの請求書に対する回答書の書き方などをアドバイスしました。

ところで、申立代理人に対して、A社は事前に債権を届け出ているので、管財人は相殺に供すべき債権をA社は有しており相殺権を行使してくるのは想定の範囲内ではなかったのかとも思えます。

それでも請求してくるのは、訴訟構造上、相殺は抗弁に属するからででしょう。

相殺権を行使するかはあくまで相殺権者の自由意思です。ガチガチの原則論からいえば、A社の債権は破産債権として届けたうえで、配当に甘んじ、破産財団が有しているA社への債権(7万円)はそのまま払ってもいいわけです。

そのようなこともあって、少しでも破産財団を増殖させ、債権者に公平な分配をする責務を有する管財人としては、破産債権者が相殺権を主張するまでは、破産財団に属する債権の行使をしてくるのでしょう。

相殺権の行使により、7万円を払わないでいい事を伝えるととても喜んでくれたので、なんだか僕の方もうれしかったです。

区の無料相談会

tirashiおはようございます。今日はハロウインですね。

ハロウインの語源ですが、カトリック教会の祝日で、聖人と殉教者を記念する諸聖人の日というのが11月1日だそうです。そして、ハロウインの行われる10月31日は、その前夜となります。

eve(前夜)そして、Hallowsとeveをつなげ、Hallowseve。この言葉がなまっていき、現在のハロウインという呼び方になったそうです。

さて、11月7日の木曜日に都島区民センターで暮らしの無料相談会を実施します。

弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士が相談員として参加しますので、法律、税金、保険といった幅広い分野について相談することが可能です。

都島区役所のお隣の都島区民センターで行いますが、都島区以外にお住まいの方でもご相談可能です。

日々の暮らしのトラブルなど、専門家に相談したいという方はぜひお気軽にお立ち寄りください。

ご予約は下記のページより

大阪市都島区民センター 無料相談会

お世話になった行政書士の先生

こんにちは。

今日は開業当時、とてもお世話になっていた行政書士の中谷貢一先生の事務所にお邪魔させていただきました。

私が、行政書士として独立開業したのは、11年前なのですが、その際に私が所属していた旭東支部の支部長をされていた先生です。

大ベテランの先生で、士業としてやっていくためのノウハウをいろいろ教えてもらいました。

印象に残っているのが、お客さんがほしくても絶対に立て替えはするなということです。

しかし、先生にそのようなアドバイスを受けていたにも関わらず、その後、役所に支払う手数料の立て替えをして、回収不可になった経験があります。

それからは、先生の教えを守って、立て替えを絶対にしないというスタンスに切り替えました。

人間、実際に失敗しないとなかなか学ばないものですね(汗)

先生は、主に風俗営業の許可を専門にされていますが、その仕事はまさにプロフェッショナルです。

私も事務所を京橋に移転して、お近くになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。

先生のホームページはこちらです→行政書士 中谷貢一事務所