税務署の税金早期回収力

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

確定申告のシーズンが近づいてきましたね。いつもこの時期になるとあわててたまっていた領収書の入力から始めます。毎週末にまとめて入力するとかすればいいのですが、どうしても急ぎの仕事に時間がとられて記帳は後手にまわってしまいます(汗)

ところで、おととしはロースクールに通ってましたので、去年から本格的に業務を再開しました。僕が専門にしている債務整理をスタートとした次の年に痛いのが税金です。
債務整理は業務の性質上、司法書士費用は95%以上が分割支払となります(少なくとも僕の事務所では)

しかし、所得税計算のもととなる売上げは受任時にたてる必要があるようです。たとえば任意整理を5社20万円で受任した場合
売掛金 20万円 売上 20万円
と受任した日に仕訳をします。

そのため、依頼者の方から分割金をいただいていない段階でも、売上20万円から経費を引いた利益に対する税金を翌年に支払う必要があります。(このことを税法上発生主義といいます)

もちろん、未回収が確定した売掛金については次期以降に損金とできます。しかし利益の実質が伴っていない段階で払う先払い税金は正直痛いものがありますね。

上記以外でも、予定納税で先に税金を払わなければいけなかったりと、国の税金早期回収力には辟易とさせられる事があります。そもそも所得税は、具体的な収入があったのならばそれに見合った税金を払う担税力があるという事を根拠としています。まだ分割金をいただいていない、実質的に担税力が伴っていない段階での所得に税金をかけるというのはいかがなものでしょうかと思ったりもします。とはいえ国相手に争うのも至難の業ですが。。

オシャレと気遣い

大学生のアルバイトさんが、仕事終わった後に相談したいことがあるというので、めずらしいなと思って聞いてみたところ、

髪を染めてもいいですか?というものでした。

一瞬僕もぽかーんとして、「えっもちろんいいけどなんで?」と聞いてみると一応お客様の手前髪を染めてるスタッフがいると事務所の印象が良くないかなーと思ったとのことです。

お客様へ不快感を与えてはいけないことはもちろんです。ただそれよりもびっくりしたのは、20才くらいの学生さんが事務所のためにそのような事を心配していたことです。

少なくとも僕がハタチくらいの頃はそんなこと考えた事もなかったのでとても嬉しかったです。

一応、「そりゃまっかっかとかまっきっきに染めるのはうーんとなるけど、自然に染めておしゃれする分は全然かまわないしすべきだと思うよ」と
アドバイスしておきました。

聞くところによると大学生は4年生になると、就活があるので髪のオシャレをするならそれまでにして、就活が始まると髪を黒くしないといけないみたいですね。

よくオシャレをして、よく遊び、よく学んで、よく就活をなんでもくいのないように頑張って!と思った一日でした。

1回目の口頭弁論期日が少し違いました。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

あっという間に週末ですね。今週は過払いの訴訟で地方の簡易裁判所の方に行ってきました。

被告は出廷せず。次の期日を決めて帰るだけだと思いきや。。

裁判官が被告なしでかなり話をつめてきたのでびっくりしました。

通常は、1回目の口頭弁論に貸金業者は出席しません。それもどうかと思うのですが、慣習的に1回目は出席しないという扱いがまかり通っています。

そのため、ほとんどの裁判所で1回目は何も話が進まずに帰ることとなります。

今回の裁判官のように、少しでも話を進めてくれるのはありがたいです。被告のいない場で、本件事件の裁判官の心証もいろいろ聞き出すことができました。

遠方から来たので、期日の打合せだけで帰すのも気の毒だと思ってくれたのでしょうか。。

次回からは本格的に裁判が始まります。それでは皆様よい週末をお過ごしください!

週末の嬉しかったこと

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

週末も新規のご相談の打ち合わせをしていたのですが、依頼者様からとても嬉しいお言葉をいただきました。

なんとこのブログを読んでいて、仕事をすごいやってくれそうな感じがしたのでこの事務所に
依頼することにしたとのことです。

普段読んでくれてる人っているのかなーっていう感じで日々の何気ないことを書いていましたので、実際に読んでると言っていただくのは嬉しいですね。

今日は、過払い訴訟の相手方弁護士が詳細な準備書面を送ってきましたので、
反論書面の起案からスタートです。

それでは、今週も一週間はりきっていきましょ~!!

クレジットカードの不正使用

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

支払いに便利なクレジットカードですが、先日事務所のスタッフさんからこんな話を聞きました。

スタッフは、VISAカードを普段利用しているそうなのですが、昨年のおおみそか、三井住友カードのセキュリティーセンターから次のような電話があったそうです。

三井住友カード「○○様、本日午後から数万円の利用はされていらっしゃいますか?」
スタッフ「いえ、今日は全然クレジットカードは使っていませんが・・・」
三井住友カード「本日、複数回にわたって、アプリの課金の利用が相次いでおりますが、お心当たりはございませんか?」
スタッフ「え!!!アプリなんて、まったくダウンロードしていないんですが(汗)」
三井住友カード「それでは、不正使用された可能性が高いですね。」
スタッフ「そんな・・・。支払い義務はないですよね?」
三井住友カード「ご安心ください。支払い義務が○○様に及ぶことはございません。念のため、現在からクレジットカードのショッピング機能を停止されることをお勧めいたしますがいかがいたしましょうか?」
スタッフ「ぜひお願いします。クレジットカードも、新たなものに作り直します!」

うちのスタッフさんは、仕事柄、信販会社とのやりとりに慣れているため大きく動揺しなかったようですが、いきなりこのような不正使用があったらびっくりしますよね。

このように信販会社のほうから不正使用の注意喚起をしてくれる場合はいいのですが、気づかずにいざ請求がきてびっくり!ということもあるのではないでしょうか。

クレジットカードを利用される方は、毎月利用明細を必ず確認し、心当たりがない利用額がないかチェックされることをお勧めいたします。

ちなみに話は少し変わりますが、
債務整理の仕事をしていると、依頼者の方のクレジットカード明細を拝見する機会が多いです。

1枚のカードでも、1回払いのショッピング、数回で支払うリボ払い、キャッシングなど複数の取引があります。

特にリボ払いについては、残高や利息について把握されず、毎月決まった金額しか支払わなくていいからお得と思っている方も多いのですが、
リボ払いは利息がついていますので、利用にあたっては返済できるかどうか計画的に考えることが必要です。ご注意いただけると幸いです。