破産と相殺

こんにちは。今日も大阪はとてもいい天気です。

以下のような相談を受けました。

A社→相談者 B社→破産申請

A社はB社に約20万円、B社はA社に7万円の売掛債権を有しています。

破産管財人からA社に対して7万円を支払えとの請求が来たのですが払うべきなのでしょうか?という相談です。

このような場合、破産法上でA社には相殺権が認められています。

「破産法67条1項 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。」

A社は、まるまる7万円を払わないといけないのに、B社に対する20万円の売掛金は破産債権の配当として、二束三文しか払ってもらえないというのは不公平ですからね。

ただし、相殺が禁止される場合もあるので、そのチェックは必要です。

破産法71条、72条に禁止されるパターンが列挙されています。

たとえば、破産手続が開始したにも関わらず、相殺に供すべき対立債権(債務)を取得した場合や、それ以前であっても、破産者が支払不能の状態であることを知っているにも関わらず、債権(債務)を取得する場合などです。

このように、破産者が危機的状況になってから、相殺に供すべき債権(債務)を取得するのは相殺の合理的な期待があるとはいえません。

破産手続きでは他の債権者との平等が強く要請されるところ、上記の場合にまで相殺を認めては一部の債権者が強引に相殺可能状態を作り出して、債権を回収できることになるからです。

相談者の方の場合、管財人からの請求の前に破産者の申立代理人弁護士から破産する旨の通知がありました。

そこで破産者が危機的状況になっている事実を知りました。相談者の方が破産者に債権、債務を有したのはそれよりも前なので、相殺は禁止されません。

そのため、相殺権の行使をすべきことや、管財人からの請求書に対する回答書の書き方などをアドバイスしました。

ところで、申立代理人に対して、A社は事前に債権を届け出ているので、管財人は相殺に供すべき債権をA社は有しており相殺権を行使してくるのは想定の範囲内ではなかったのかとも思えます。

それでも請求してくるのは、訴訟構造上、相殺は抗弁に属するからででしょう。

相殺権を行使するかはあくまで相殺権者の自由意思です。ガチガチの原則論からいえば、A社の債権は破産債権として届けたうえで、配当に甘んじ、破産財団が有しているA社への債権(7万円)はそのまま払ってもいいわけです。

そのようなこともあって、少しでも破産財団を増殖させ、債権者に公平な分配をする責務を有する管財人としては、破産債権者が相殺権を主張するまでは、破産財団に属する債権の行使をしてくるのでしょう。

相殺権の行使により、7万円を払わないでいい事を伝えるととても喜んでくれたので、なんだか僕の方もうれしかったです。

Word Press

おはようございます。日本シリーズは楽天が制しましたね!東北の方の想いを一身に背負っての投手リレー、力投は見事でした。本当に一年お疲れさまです。

今日は、WordPress (ワードプレス)について、調べたことを書きたいと思います。

ワードプレスとは、無料で使えるブログ作成のためのソフトです。今、皆さまに読んでいただいているこのブログも実はワードプレスで作られています。

このワードプレスですが、ブログだけではなく、ホームページも作成する事ができます。

そして、ワードプレスで作られたサイトは、SEO効果が高いとされています。SEOという言葉は、インターネットで営業を考えられている方は一度はお聞きした事があるのではないでしょうか。

「Search Engine Optimization」 検索エンジン最適化の頭文字をとったものです。

YAHOOの窓で検索をすると、上からずらっと関連サイトがヒットしますが、ここで上位に表示されるサイトはクリックされる確率も高まるのでアクセス数が増えます。その結果、ネット経由での商品の売り上げが増えるため、各企業は自社のサイトを上位に持ってくるためにSEO対策を施すわけです。

実際にワードプレスを使ってみると、ところどころにSEOを意識したソフトだなと感じる事があります。

たとえば、All in one SEOというプラグインを導入すると、ひとつひとつの記事をアップする際にタイトルタグや、ディスクリプション、キーワードを指定することができます。検索にヒットさせたいキーワードをタグで指定することはSEO対策になるとされています。

さらに、Matt Cutts氏(Googleにおいて、検索順位結果を検証する部門の中のスパムチームのリーダー)が公式な見解として、ワードプレスはSEO効果があると発言しました。言うまでもなく、Googleは世界最高の検索エンジン会社であり、この発言の影響力は大きいものがあります。

そんなこともあって、日本でも自社のサイトをワードプレスで作成する企業が増えてきました。

大学では昭和女子大、有名な企業、団体では、ヤマサ醤油さいたまスーパーアリーナ渋谷公会堂など。

ただし、ワードプレスでサイトを作りさえすれば、すぐに検索で上位に表示されるようになるわけではありません。

あくまでワードプレスはSEO対策を施す上での一手段です。実際に自社のサイトを上位に表示させるためには、有益な情報、コンテンツを日々提供し続けるという地道な努力が必要です。

なぜなら、インターネットというのは、他者へ有益な情報を提供し、共有しあうという互助精神の下、世界中で爆発的に広がったものです。

また、そのような考えはグーグルの企業理念としているところです(自社の短期的な利益獲得のための金銭の授受等により、検索順位を恣意的に操作しない事を「Googleが掲げる10の事実」で明記しています)

そしてワードプレスは、情報提供者が、インターネットにおいて、情報の提供をやりやすくするための有益なツールと考えるべきでしょう。

実際私もワードプレスを使っていて、SEO対策を施した上での情報のアップがとても楽になったと実感しています。

あるサイトがワードプレスで作られているかを調べる手段としては、いろいろあるのですが、以下のサイトで検索するのが便利です。

IS IT WordPress?

このサイトの窓に調べたいサイトのURLを入力して、検索した結果

「Good news everyone,this website is on Word Press」

と表示されれば、当該サイトはワードプレスで作られています。

私が運営している下記のサイトも現在ワードプレスで作り直していますので、またリニュアールできしだい、このブログでご報告させていただきます。

借金相談サイト

それでは皆さまよい一日をお過ごしください!

安堂ロイド

こんばんは。いよいよ3連休がスタートしましたね。

僕は、ドラマが好きで、毎クールなんかしらのドラマを見ているのですが、今回のイチオシは木村拓哉さんと柴咲コウさん共演の日曜ドラマ「安堂ロイド」です。

※これよりネタバレがありますので、ご注意ください

簡単にあらすじを述べますと、天才教授役の木村拓哉さんは、100年後の未来から来た何者かに殺されます。そして、その婚約者である柴咲コウさんも命を狙われるのですが、同じく100年後から送り込まれてきた、木村拓哉さんそっくりのアンドロイドが身を挺して柴咲さんを守るというストーリーです。

アンドロイドは、感情がないと自己主張をし、命令により柴咲さんが殺されるのを回避する事のみを行動の指針としており、その障害となる者の殺戮と破壊を許可されています。しかし、実際には人を殺した記憶でうなされたり、殺した相手を手厚く葬ったりと感情があるようにも思えます。

他にも、壊れた置時計を直そうとするアンドロイドを見て、柴咲さんが「モノにはやさしいのね?」と皮肉を言うのに対して、「人は生きているだけで、誰の役にたたなくてもかまわない。しかしモノは誰かの役にたたなければ、捨てられるだけ。その存在が認められない。」と言ったりします。

前回の最後のシーンでも、柴咲さんが(感情がないのは)「本当?」とアンドロイドに問いかけており、それでも(人が死ぬのは)「悲しいんだと思う。」と。

好きだった人と同じ顔のアンドロイドが、感情がないと主張している。でも柴咲さんは、亡くなった恋人との感情がある頃の思い出があるから、アンドロイドにも感情を示してほしい。このあたりのやり取りが見ていてとても感動を誘います。

それと、メインの挿入曲が素晴らしいです。

なんというか、テンポのよい部分と、切ないバラードの部分が、ドラマの近未来感と、亡くなった恋人を想う切なさを絶妙に体現したまま次回のお知らせへと繋いでいる感じがして秀逸です。

解き明かされていない謎も多く、これから毎週どうなっていくのかがとても楽しみな作品です。

ホームページはこちらです→安堂ロイド〜A.I. knows LOVE?〜

過払い訴訟の移送申立て

こんばんは。今日も暖かくていい天気でしたね。またすぐに寒い冬がくるのかと思うと、このわずかな秋をもう少し楽しみたいです。

以前、受任していた過払いの案件ですが、民事訴訟法上の移送について試みた事がありまして、今日はこの案件について述べたいと思います。

裁判所というのは全国にたくさんあります。そして、どの裁判所に訴えるかというと、原則は被告の住所を管轄する裁判所になります。

いきなり訴えられる被告としては、遠方の土地まで裁判に行かなければならないというのは酷なので、訴えた方が被告の住所地まで出向くのが公平という趣旨です。

一方で特例として、原告の住所を管轄裁判所に訴えが認められる場合もあります。

過払い訴訟もその特例が認められます(民事訴訟法5条1号)。

では、原告(あるいは被告)の代理人の住所に管轄が認められることはないのでしょうか?

なぜ、このような問題提起をしたかというと、過払い訴訟の場合、原告は弁護士や司法書士といった法律専門職に代理を依頼するケースが多いからです。

私の依頼者の方も鹿児島の方でした。被告は東京の会社です。そして、私は大阪に事務所があります。

この場合、管轄が認められるのは、上記のごとく、東京と鹿児島の裁判所になります。

代理人が裁判所に出張した場合、交通費を依頼者の方に請求することになるので、少しでも交通費の安い東京に訴えを起こしました。

その上で、東京簡易裁判所から大阪簡易裁判所へ事件を移送(管轄の裁判所をかえてもらうこと)してもらえないかの申し立てをしました。

私が根拠条文としたのは、下記の民事訴訟法17条です。

(遅滞を避ける等のための移送)

第十七条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

この規定によると、当事者の衡平を図る場合は移送が認められるとしています。

複数の債務を負われている方と、全国各地に支店があり、東証一部にも上場している企業では、その資金力において圧倒的な差があります。

そのため、巨大な組織に権利を主張する場合、原告にとって、できるだけ訴訟のやりやすい(経済的負担の少ない)場を提供してもらうのが、この規定の趣旨に適合するのではないでしょうか。

しかし、実際は大阪への移送申立ては却下されました。

もちろん17条移送は、あくまで裁判所の裁量です。条文上、当事者に移送の申立てをする権利が認められているものの、当事者の権利として移送を認めているわけではありません。

ただ、前述のように巨大な企業では、どこの県にも支店があるわけで、大阪で裁判をしても特に不都合はありません。大阪支店の社員を代理人にすればいいのですから。それに加えて原告も交通費の負担が大幅に軽減されます。

もちろん、勝訴すれば、交通費も被告に請求できますが、それまでは原告の持ち出しになります。

という事で、移送を認めてくれてもよかったのではと思うのですが、なかなか裁判所に主張を認めてもらうのは難しいものです。私自身も民事訴訟法の勉強になった案件でした。

それでは、皆さまよい週末をお過ごしください!

区の無料相談会

tirashiおはようございます。今日はハロウインですね。

ハロウインの語源ですが、カトリック教会の祝日で、聖人と殉教者を記念する諸聖人の日というのが11月1日だそうです。そして、ハロウインの行われる10月31日は、その前夜となります。

eve(前夜)そして、Hallowsとeveをつなげ、Hallowseve。この言葉がなまっていき、現在のハロウインという呼び方になったそうです。

さて、11月7日の木曜日に都島区民センターで暮らしの無料相談会を実施します。

弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士が相談員として参加しますので、法律、税金、保険といった幅広い分野について相談することが可能です。

都島区役所のお隣の都島区民センターで行いますが、都島区以外にお住まいの方でもご相談可能です。

日々の暮らしのトラブルなど、専門家に相談したいという方はぜひお気軽にお立ち寄りください。

ご予約は下記のページより

大阪市都島区民センター 無料相談会