委任状の日付ってちょっと悩みます。

IMG_0109こんにちは。さきほど城東区役所から歩いて帰ってきたのですが、今日はやや昨日よりあったかいですね。ちょっとポカポカしてました。

僕が所属している日本司法書士連合会から毎月、月報が届くのですが、その中に「委任状の日付と原因日」という興味深い記事が載っていました。

僕は不動産の売買で登記を頼まれた場合、依頼されたのが売買契約の前であったとしても委任状の日付は、売買より後の日(または同じ日)にしています。

登記はあくまで売買のような法律行為について、対抗要件を備えるためのものであり、順番としては売買→登記です。

そのため、売買による所有権移転等登記を依頼された以上、理論的には登記手続きの委任の前に売買が先行している必要があると考えたからです。

しかし、今回の月報を読むと売買の日付より前の委任状でもいいみたいです(月報 司法書士 2013.11 No501 53ページ)

ただし、商業登記はまだ法務局の明確な回答がないようなので、法務局での取り扱いも統一されていないようであり注意が必要です。

役所の書類は委任状以外でも各種書類の日付の前後に神経を使うことが多いです(^^ゞ

たとえば、定款で出資額を確定してから払込をするわけですから、定款作成日より前の振り込みを証明する通帳では日付の前後が矛盾しているとか、財産分与は民法上、離婚している事が要件なので、離婚届を提出した日より前を原因日付とする財産分与はできない等です。

日付の矛盾で登記が遅れて、お客様にご迷惑をかけることがないよう、常日頃法律の勉強はかかせませんね。

住宅ローンは消費税増税後に組んだ方がいい?

こんにちは。今日から大阪も一気に寒くなりました。いよいよ本格的な冬到来ですね。

今日は消費税で小耳にはさんだ情報をご紹介したいと思います。来年4月から消費税が上がるからといって、住宅ローンを早く組むのがいいとは限らないみたいです。

それは、所得税から控除できる住宅ローン減税の枠が来年4月から増えるからというのが理由です。

もっとも、みんながみんな消費税増税後に買った方がいいというわけではないので、、事前にシュミレーションをする必要があります。

計算方式は細かいので割愛しますが、所得税や住宅ローンの額が多い方は、受ける事ができる住宅ローンの税額控除も大きくなるので、消費税増税後の購入に傾きやすくなるといえます。

もっとも、消費税は家だけではなく、引っ越し費用とかにもかかりますので、来年の4月移行に建物の引き渡しを受ける場合、単純に付随商品の部分に関しては増税になる点は注意が必要です。

上記に挙げたファクターは、客観的に試算可能ですが、これとは別にそもそも住宅ローンの金利が上がると住宅ローンの支払い総額はけっこう増えます。そのため不確定要因ですが、金利上昇は早く購入した方がいい要因となります。

ということで、一概にはいえませんが一般論としては、収入や住宅ローンの借入額が多い方は、来年の4月以降に買った方が減税になる可能性は高まるとはいえるでしょう。

この他にも、来年の4月以降は、住まい給付金という別の制度で特に収入の少ない方は恩恵を受けれる可能性があります。

このようにいつ住宅ローンを組むのがいいかは、単純に消費税の増税前後だけでは決めれない事がわかります。上記のような様々な要因を総合考慮することになりますので、住宅ローンを組まれる予定の方は、一度税理士さんにシュミレーションしていただくことをお勧めします。

PS 以下の税理士さんのページが今回の減税のポイントを要点よくまとめてくれてわかりやすかったので、よかったら参考にしてください。

「消費税増税前後で住宅購入の損得比較!住宅ローン減税と住まい給付金」

倫理研修

おはようございます。昨日は、司法書士会で5年に一度の倫理研修でした。

僕たちの仕事は一定の権限を与えられている反面、悪いことをすると、お客様に精神的にも財産的にも多大な損害を発生させます。そのため、そういうことを未然に防ぐためにも、5年に1回こういう事はしちゃだめだ!という勉強をするための研修が義務とされています。

最初は弁護士の先生の講義、その後グループに分かれて、倫理についてディスカッションするという内容で構成されていたのですが、議論好きの僕はディスカッションで発言しまくっちゃいました。

最後ちょっと時間が余ったので、僕の仕事での失敗談を披露したのですが、皮肉にも倫理の発言より、失敗談の方が一番グループの皆様に共感していただきました。

同業の方と集まると、普段一人で考えてる仕事の悩みとかも相談できて心強いですね。

ところで弁護士の先生のお話によると、弁護士会では倫理研修は10年に一回の義務だったそうです。しかも最初の30年だけでそれ以降は倫理研修を受ける義務は免除されます。

しかし、昨今の業界の不祥事が影響してか、弁護士会でも司法書士会と同様、5年に一回、また期限も無期限で退会するまで倫理研修を受ける事が義務になったそうです。

士業の業界はどこも会員数が増えてきてるので、ますます倫理の重要性が高まってくるでしょう。

それでは今週も一週間はりきっていきましょう!

事務所のキッズスペース

kidsこんにちは。あっという間に週末になりましたね。今週は日曜日に倫理の研修がありまして、久々に司法書士会に行ってきます。

さて、今日のブログは、事務所のキッズスペースをご紹介したいと思います。

司法書士の事務所にキッズスペース?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、うちではかなり力をいれています。

というのは、小さいお子様(特に赤ちゃん)がいるお父さん・お母さんは、専門家に相談したいと思っても、なかなかお子様を預けられなかったり、預けられたとしても時間が気になって相談に専念できなかったりするのではないかと思ったからです。

当事務所では、相談スペースのすぐ真横にキッズスペースを設置しています。

相談が長時間になっても子どもさんが退屈しないように、ぬいぐるみやおりがみなどのグッズも多数そろっています。

ご要望にお応えして、育児経験のある女性スタッフが、お子様のお相手をしたり、粉ミルク用のお湯のご用意などのお手伝いをすることも可能です。

お子様が目の届くところにいるので、お父さん・お母さんも安心してご相談いただけます。

また、当事務所は京橋駅から徒歩1分と非常にアクセスが便利で、駅構内から事務所まですべてエレベーターが設置されていますので、ベビーカーでお越しいただいても問題ありません。

以上、キッズスペースのご紹介でした。

区役所で住民票待ちモニターの広告始めます。

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連日で広告ネタです(汗)

よく区役所で住民票とかを待っている間にモニターに広告(写真参照)が出ていますが、今回この広告を当事務所でも始めることになりました。

広告の内容は下記の動画です。

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掲載される区役所は大阪市浪速区、旭区、城東区の3ヶ所です。

事務所がある都島区でなぜ出さないの?と思われたかも知れませんが、実は都島区役所は、人気らしく既に枠はありませんでした。

1年に一回更新時期があって、更新されない方がいましたら、出稿できるのでとりあえず順番待ちですね。

ちなみに、料金は1か月出稿して約2万5000円です。当該区の住民の数で微妙に各区役所ごとの広告料金が違うようです。

城東区役所には直接リサーチに行ったのですが、結構人の出入りも多かったので、毎日繰り返し動画を流してくれるなら、割安のような感じがしました。

あと、私は広告を読まれる方がどのような状態にあるかというのを意識して広告選定をしました。

例えば、道にある広告は移動中なので、現認してもすぐに通りすぎてしまいますが、電車の中にある広告は一定期間その場所にいるので、広告をじっくり見る可能性があります。

もっとも電車広告は高すぎるので、とても手がでませんでしたが。

ちなみに電車でも更に地下鉄は外の景色がない分、より車内の広告を見る可能性が高まるという考えもあるようです。

スマホなんかの電波が届かないというのも地下鉄の方が広告媒体として優れている要因になりそうですね。

いろいろ考えてるとマーケティングというのは奥が深いです。

今日から配信されますので、区役所でご覧になられた方はぜひ感想をいただけると嬉しいです。