破産手続きでの相殺権の行使

こんにちは。今日新聞を見たら民法の改正が参議院で可決されたみたいですね。今の民法ができたのは100年以上前なので、時代にそぐわない規定がたくさんあります。

そういう意味では改正は必要なのですが、慣れ親しんできた条文とお別れするのはなんかさびしい気持ちもあります。受験時代からずっとにらめっこしてきた法律ですから。

さて、少し前に取引先が破産して債権が回収できなくなったという相談についてブログを書きましたがその続きです。

この場合、倒産会社に債務を負担していれば、相殺権の行使により破産手続きによらないで自力で債権を回収することがが可能です(破産法67条1項)。

では相殺権を行使する事について内容証明を出すべきでしょうか。

この点、相殺権の行使は一方的な意思表示のみで足りるので、書面まで出さなくても電話で行使する旨を伝えるだけで効力は生じます。

しかし、私はそれでも内容証明をだしておいた方がいいと思います。

なぜなら、民法上の相殺権と異なり、破産法上の相殺権は破産管財人の催告権の行使により消滅する事があるからです(破産法73条)。

これは、いつまでも相殺権が行使されるか否かわからない状態が続くと他の債権者との関係で破産者の財産の分配比率を定める事ができないので、破産手続きが停滞するのを避けるためです。

このように民法上の相殺権と異なり、破産法上の相殺権は権利自体が消滅する可能性があります。そのため、相殺権が消滅する前ににちゃんと権利行使した事を証明できるようにしておく必要があります。

それにはやはり内容証明が適していると思います。相殺権を行使した事も郵便局にばっちり記録として残りますからね。

なお、破産手続きが開始すると破産者の財産管理権は破産管財人に移行するので(破産法78条1項)、内容証明も破産管財人宛てに出すのがベターです。

相殺権を行使した以上、債権債務は対当額で消滅するので、それでもまだ相手方への債権が残るようでしたら、その債権額についてのみ債権届をするという事になります。

ちょっとした事ですけど、ちゃんと証拠を残して、あとで言った言わないでもめないようにするのが法律的にも精神衛生的にもいいかと思います。

固定資産評価額が0円?

おはようございます。昨日の朝起きたくらいからノドに違和感があるなーと思っていたら、今日になって一気にノドが痛くなってました。

とりあえず鼻炎の薬飲んでごまかしています。まわりでもカゼ引いている人が多いので、皆様も気を付けてくださいね。

ところで相続登記の依頼を受けたのですが、登録免許税を計算するため、固定資産評価証明書を見たところなんと評価額が0円でした。

むむーなんじゃこりゃと思って調べてみたところ、地目が保安林だと固定資産税は非課税になるそうです(地方税法348条第2項7号)。

じゃー登録免許税も非課税かと思いきや、そうじゃないんですね。登録免許税法は、資産として不動産を所有していることではなく、登記を受けたという点に着目して担税力を見出しています。

そのため、当該不動産の所有権移転登記をする以上、その不動産の通常の価値に基づいて課税されます。

どうやって計算するのか法務局に確認したところ、登記簿上の地目(本件では、雑種地です)について近傍(近辺のことです)の雑種地の平米単価をだしてもらい、それを固定資産評価証明書の備考欄に記載してもらいます。

あとはその単価に平米数をかけて登録免許税計算の基礎となる固定資産評価額を出してもらうという流れです。

同じ不動産でも税金の種類によって価値が生まれたりなくなったりして面白いですね。税法の勉強ができた一日でした。

青山繁晴先生の講演に行ってきました。

IMG_0115お世話になっている三井生命さんのご紹介で、FNNスーパーニュースアンカーでおなじみ、青山繁晴先生の講演に行ってきました。

福島の原発や、北朝鮮拉致問題、メタンハイドレートなどのお話をしていただいたのですが、先生がそれらの事例を通じて伝えたかったことは、自分のことだけを考えず他人のために生きるという事だと思います。

講演の最後は先生の鬼気迫る熱演に思わず目頭が熱くなりました。僕自身も人のために何ができるのか、これからどうやって生きていくべきなのか考えさせられる事が多かったです。

他にも、ニュースでは公言できない政治の裏話もいろいろお話していただき、あっという間の2時間半でした。

講演後、先生と写真をとっていただきました。お忙しい中、とても勉強になるご講演をしていただき本当にありがとうございます。

読売新聞に借金問題の広告を掲載します。

IMG_0117読売新聞に当事務所の借金問題の広告を出す事になりました。

地域は奈良県や東大阪など、京橋へのアクセスがよいところにしました。

他の事務所様との差別化のひとつとして、キッズスペースを完備しているというのがあるので、広告でもその点を大きくアピールしました。

僕のスタッフのご主人が広告代理店にお勤めで、その方に今回の広告をお願いしたのですが、とてもきれいなデザインを作っていただいただけでなく、広告費も少し負けていただきました。助かります。

12月から月2回掲載予定です。見かけられましたまたご意見等いただけると嬉しいです。

それでは皆さまよい週末をお過ごしください!

区役所のモニター広告で学んだこと。

IMG_0113おはようございます。今日から一気に寒くなりましたね。ふとんから出るのにかなりの勇気と根性が必要でした。

さて、以前このブログでも載せました区役所のモニター広告ですが、昨日城東区役所に行く用事があったので、写真をとってきました。

そして帰ってきたら夕方ごろに相談の電話がありました。なんと城東区役所の広告を見たとのこと。まだ広告を出してから1週間なのに問い合わせがあってびっくりしました。広告が浸透するまで半年くらいはかかると思ってましたので。

さっそく夜にご相談に来ていただきました。

区役所のモニター広告を出すときの注意点としてひとつ気づいた事があります。それは事務所名とかを書いたビラもモニターの下に備え付けてくれるかどうかという点です。

なぜなら、モニターは事務所の住所とかをメモしようとしてもあっという間に広告が終わるので事実上無理です。そして他の広告主さんもいらっしゃいますので、次の僕の事務所の広告が流れるまで結構時間がかかります。

そんなときに、事務所の連絡先とかを書いたものがモニターの下にあればそのままそれを受け取ればいいので便利です。

昨日来ていただいた方も、モニター広告を見てからビラで事務所の連絡先を確認してくれたとおっしゃっていました。

役所ではモニター広告があってもこの連絡先ビラを備え付ける事ができないところもあるようです。そのため、ビラも一緒におけるかが役所のモニター広告に出稿するかの判断基準として大きな要因になるのではないかと思いました。

マーケティングは奥が深いです。