見える抵当権と見えない抵当権の優劣

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

ついに消費税アップしましたね。缶詰とか日持ちのいいものを買いだめしとこうと、頭の中ではいつも思っていたのですが、バタバタしてるうちに結局買わずじまいで4月を迎えてしまいました。

税金というと、今日は抵当権と国税の優劣について相談を受けたのでブログにしたいと思います。

1、1番抵当権に優先する見えない敵

お金を貸す人が借りる人の不動産に抵当権を設定する場合、登記簿を見て先順位の抵当権登記があるかどうかを調査します。

では、先順位の抵当権がなければ、必ず1番の順位を確保できるのでしょうか。

これについては絶対そうとはいえません。

なぜなら、借りる人が国税を滞納している可能性もあるからです。

国税徴収法8条によると

「国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。」

とあります。

つまり国税最強というのが日本の債権ルールの大原則なのです。

これが「見えない抵当権」と呼ばれるものです(抵当権ではないので比喩ですが)

他の抵当権は登記簿を見ればわかるので「見える抵当権」です。そのため登記簿の閲覧により簡単に調査することができます。

それに対して、「見えない抵当権」の調査は難しいですよね。調べようと思えば調べる事ができなくもないのでしょうが大変です。

たとえば、借りる人に所得税の滞納がないかを調べるためには、事前に支払済の数年分の領収書を提示してもらうという方法もあるかもしれません。しかしそこまでするのもどうかと思いますし、仮に見せてもらっても国税はそれだけじゃないですからね。相続税の未払いだってあるかもしれません。

そのため1番順位の抵当権で登記したとしても、ある程度のリスクは残るということになります。

2、見えない抵当権に優先する場合

それでは、抵当権は絶対に国税に勝てないのでしょうか。

実は国税徴収法16条に以下のような規定があります。

「納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。」

この規定によると「法定納期限等」より前に抵当権の設定登記をすれば、国という最強のラスボスにも勝てるという事になります。

法定納期限は個人の所得税の確定申告の場合、毎年3月15日くらいです。

そうすると、3月15日を過ぎた後に抵当権の登記を入れても絶対に国税には勝てないのでしょうか。

ここで気になるのは16条が、「法定納期限」ではなく「法定納期限等」というように「等」をちょこんと付け加えており、後者の方が前者より広い概念である事がわかります。

この「法定納期限等」の定義は国税徴収法15条1項にあります。

「納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。」

「各号に定める日」とあるので、たとえば1号を見ると

「法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。)

その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)」

とあります。

この1号の具体例としては修正申告があります。

たとえば、売上漏れがあって5月20日に300万円の所得税アップとなる修正申告をしたとします。その場合の法定納期限等は、原則の3月15日ではなく、修正申告した日の5月20日になるわけです。

そうすると3月15日の段階では、発生していないと思われてた未申告分の所得税300万円が5月20日に一気に顕在化するわけです。

この300万円については、見えないどころか、「全く見えない抵当権」です。

少なくとも3月15日の確定申告で発生する所得税は予測もある程度たてる事ができます。借りる人の商売がうまくいってないから、もしかしたら所得税未払いじゃないかとか。

しかし、売上や経費をごまかしてた場合に、あとで調査が入って修正申告をするといった事はさすがに抵当権者にとって予測不可能です。

そのため、こういった予測不可能な事情はさすがにそのような事情があったとき(修正申告等)をもって、「法定納期限等」とする事で、担保を取ろうとする者に一定の譲歩をしたのでしょう。

国税怖いですね。これだけ強大な権限が与えられてたくさん税金とってるんですから、ちゃんと正しく使ってもらいたいものですね。

不動産の決済立ち会いに行ってきました。

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

おとといの事ですが、ティップネスで新しい運動に挑戦しようと手と足を交互に動かす全身運動マシンをやってみました。

すごくいい運動になったのですが、昨日から腰が痛くて座ったり立ったりするたびに腰がガクンと抜けそうな感じになります。あんまり腰が痛くなったことはないので困ったものです。

さて、先週は不動産の決済の立ち会いの仕事がありました。

基本的に僕は債務整理や裁判をメインの業務にしているので、登記の仕事はたまにしかやっていません。そのため売主側のみや買主側のみの代理人は何度か経験あるものの、両方の代理人かつ抵当権の移転、抹消、設定があるというフルマックスの決済は今回が初めてでした。

そのため前日から緊張はマックスモード。自分の判断ミスで決済ゴー出してしまうととんでもない損害が生じることもあるので、前日はしつこいくらいスタッフと僕とで書類のチェックをしていました。

当日は、早めに行こうと11時からの決済にも関わらず、10時ちょっとすぎには銀行に着きました。

しばらくすると不動産業者の方も来られたので、しばし雑談していました。その方は「今、別の決済が終わったところで、昼からも決済があるんですよ」とおっしゃってました。3月はとくに不動産が動くので決済の立ち会いが多いみたいですね。

お客様も見えられたので、いよいよ決済。不動産業者の方も僕が何回も必要書類のチェック項目をみながらあたふたと書類チェックしているのを見て、あっ決済に慣れてない司法書士さんだと途中で気付いたみたいでした。

そのためいろいろ話題を作ってくれて買主売主様と必死に雑談してくれてました。

不動産業者さんのサポートのおかげで僕は書類のチェックに集中することができ、たどたどしいながらも無事決済を終える事ができました。

それと今回もう一つ勉強になった点があります。

もとの抵当権者は住宅金融公庫だったのですが、平成19年4月1日に独立行政法人住宅金融支援機構に権利義務が承継されているので、それに伴い抵当権も移転しています。そのため抵当権抹消の前提として抵当権の移転登記が必要になりました。

この移転登記は誰が僕の報酬を払ってくれるのかと疑問に思って(抵当権の移転は抵当権者側のみの事情であり、売主も買主も登記の当事者になるわけではないですから)ネットでいろいろ調べてみました。

すると司法書士会の方に請求すれば、あとは会が機構に請求してくれるそうです。報酬額も一律1万円と決まっているみたいですね。

登記が無事完了しているかドキドキの毎日でしたが、今日無事に完了した事がわかりホッと胸をなでおろしました。売買のように同時履行のかかっている登記は失敗が許されないので本当に不安が尽きないですね。

以上、いろいろ勉強させていただいた今回の決済でした。

大阪地方裁判所内の本屋さんに行ってきました。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

昨日は、大阪法務局の北出張所に登記申請をした帰りに、破産関係でほしい本があったので大阪地方裁判所内の地下一階にある本屋さんにいってきました。

2つの役所は道路をはさんで向かい合わせにあるのでとても近いんです。

その本屋さんで求めていた本をまず購入してから、なんか他にいい本でもないかなといろんな本を見てました。

そうするとある弁護士さんと思われる方が、レジで「弁護士です。」と名乗りながら本を購入しているのに気が付きました。

なんか弁護士さんだと本を割引で買える特典でもあるのかなーと見ていたら、ちょうどいいとこころに知人の弁護士さんが本屋さんにやってきました。

そこで

僕「お久しぶりです。レジで弁護士さんが購入するとき弁護士と名乗っているんですが、なんか特典でもあるんですか?」

と質問したところ

知人弁護士「ああ、ここの本屋は弁護士だと本が5%割引で買えるんですよ。司法書士さんってそういう特典ないんですか?」

なにー初めて聞いた!とおそるおそるレジの人に司法書士でも割引になるんですかと聞いたところ

レジの人「ええ、司法書士さんでも割引になりますよ。バッジをつけてないと特にこちらからは言いませんが、本を購入済みですか?」

僕「ええ、いまさっき本を買ったところなんです。一応購入した際のレシートもあります。。」

というと

レジの人「ああ、了解です。では5%分返金しますね」

と快く返金してくれました。

あとでレジの人に聞くと、この割引制度は弁護士さんの口コミで広がっていったこの本屋さん独自のルールらしいです。

法律の本はけっこう高いので、5%割り引いていただけるのはとても助かります。

これから法律書は大阪地方裁判所で買おうと決めた一日でした。

3次相続登記

おはようございます。大阪京橋の司法書士小林一行です。

かなり相続関係が複雑な相続登記のご依頼をいただきました。 2次相続(相続登記未了のうちに、相続人の一人が亡くなり、さらに相続が生じている場合です)の登記は何度か経験があるのですが、今回は3次相続が生じており、中には相続人間で会ったことも話したこともない方もいらっしゃるという状態です。

頭がこんがらがってきたので、こういう場合は受験自体に培った図の作成をする事が相続関係の把握に有益です。

まずは、1次相続の相続人はだれかを特定します。その中で亡くなっている人はだれかを探して、2次相続のそれぞれの相続人を特定します。そのあとに2次相続人の中で亡くなった方を特定し、それぞれの3次相続における相続人を特定します。

それでようやく自分なりに現在の相続人と各相続人の方の持分が把握できました。

次は本人確認です。3次相続まで行くと相続人の方はみなさん大阪にお住まいという事はないので、依頼者の方に、交通費等の費用が別途かかる事のご理解をいただき、各相続人の方のお住まいの県まで出張する事になりました。

3月中に登記申請をしないと固定資産評価証明書を取りなおさないといけないので不必要な出費と手間をお客様に負担させてしまいます。(毎年4月1日に新しい評価証明書に切り替わるため)

そのため、なんとしても3月中に本人確認を終わらせて登記まで持っていかないとです!

確定申告に行ってきました。

IMG_0282 IMG_0283こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

本年度の確定申告で大阪市旭区の旭税務署に行ってきました。郵送で提出してもよかったのですが、今日は昼前からぽかぽか陽気だったので、散歩がてら直接出しに行くことにしました。

僕は去年は9月まで司法試験受験生で休業中のためほとんど収入なしでしたが、10月に仕事復帰した時に、事務所の移転やホームページの作成費などで最初にいろいろ出ていったので、かなり赤字の申告です。

それでも申告しておけば赤字分を翌年以降に繰り越せますので、今年黒字がでても損益通算で税金が軽減できます。

将来だけではなく過去の年度で納めた税金も今回の赤字とぶつける事で還付請求することができます。

「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」と呼ばれるものですが、これも一緒に提出して去年確定申告した分の税金を還付していただく事にしました。

それにしても最近の税務署はサービスがとてもいいですね。電話相談をすれば税理士さんがでてくださるので、いろいろ確定申告の事を教えていただきとても助かりました。

今年はしっかり黒字を出して税金たくさん納めれるように頑張らないとです。