過払いの請求は家族に秘密にできるか。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近、ご家族に内緒で業者に過払いの請求をしたいとのご依頼がありました。

この点については、極力ばれないようにするものの、絶対に秘密を保証することはできない事を依頼者の皆さまに事前にご了解いただいた上で手続きを進めるようにしています。

なぜなら、過払い訴訟を起こした場合、逆に原告相手に調停を起こしてくるような業者があり(アイフルとか)そのような場合ご自宅の住所に調停申立書が届いたりするケースがあるからです(もちろんこのような半ば嫌がらせをしてくる業者に対しては慰謝料の請求も含めて毅然とした対応をする必要がありますが)

それともうひとつ業者が第一審で敗訴した後に控訴した場合も問題が生じえます。民事訴訟法289条は控訴状は、「被控訴人」に送達しなければならないとしているところ、同103条は送達場所について送達を受けるべきものの住所等としているため、控訴条が原告の住所に届く可能性があるからです。

この点、裁判所によっては申請すれば第一審の代理人の事務所へ控訴状を送達するという運用をしてくれる事もあるようです。

しかし、これは事実上そのように運用しているというだけであって、被控訴人にとって送達方法の選択権を法的な権利として認めているわけではありません(同104条1項により住所と異なる送達場所を裁判所に届ける事ができますが、控訴審が係属する前でもこのような届出が認められてるわけではないように思います)。

この点は、被控訴人に送達方法を選択させる権利(たとえば裁判所に控訴状を取りに行くとか)を認めるように法改正をしていただきたいところです。

そもそも、これだけ個人情報の取り扱いが声高にさけばれている中、重要なプライバシーを含む裁判書類について自宅に届ける事を原則とする民事訴訟法の規定はいかがなものでしょうか。

確かに、同条の規定は、控訴状をしっかり被控訴人に送達する事で、同人に控訴審を争わせる機会を保証するものであり、その立法趣旨はわかります。

しかし、わざわざ自宅に送らなくても被控訴人が裁判所に控訴状を取りにいくという方法でもいいはずです。運転免許証等の身分証明書を提示した形での受け取りにすれば裁判所が第三者に控訴状を渡してしまうというリスクも発生しません。

裁判所としても、控訴状を郵送する手間が省けるという合理性もあります。

確かに第一審の訴状の場合は裁判所が被告の連絡先として住所しか把握していない場合もあり、そのような場合は訴状を郵送するよりほかないでしょう。

しかし控訴の場合は別論です。

なぜなら前提として第一審が行われているからです。その場で原告や被告、その代理人といくらでも控訴後の連絡手段を打ち合わせてしておく事はできるはずです。

そのため、下記のような条項を送達の条項に盛り込む事が検討されていいのではないでしょうか。

「裁判所は被控訴人に対して、控訴状の送達をする場合、第一審において当事者から携帯電話等による通信機器による連絡を希望する旨の申告がある場合、同連絡先にその送達方法についての確認の連絡をしなければならない。ただし同連絡先へ連絡をしたにも関わらず被控訴人が3日以内になんらの回答もしない場合は、同人の住所へ控訴状を送達することができるものとする。」

上記のような改正がされれば、まずは裁判所は被控訴人の携帯へ連絡する義務が生じますし、もし同人が裁判所からの電話を無視すれば、そのときはじめて控訴状を自宅へ送ることで訴訟の遅滞も防ぐ事ができます。

このような形で控訴状の受取方法について被控訴人に選択権を認めるのが個人情報保護法やプライバシーの理念に合致します。

そもそも裁判を受ける権利は憲法32条で認められているものです。このような憲法上の権利が、ご家族に知られる事を回避するため、事実上制限を受けるというのはよろしくないのではないでしょうか。

徹底的な個人情報保護で、国民が裁判に不安を持たずに権利行使できるようになることが望まれます。

名古屋の中村公園に行ってきました。

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。今週の木曜日は出張で名古屋の中村区に行きました。そして、帰りに時間ができたので中村公園を散歩しました。天下人、豊臣秀吉の生まれた地です。

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中村公園内にある豊国神社で、豊臣秀吉公をご御祭神としています。

IMG_0306 中村公園内にある「中村公園文化プラザ」です。豊臣秀吉と同じくこの地で生まれ育ったとされる加藤清正と秀吉の記念館です。

IMG_0311 記念館では写真撮影禁止のところが多いのですが、こちらの記念館では撮影は申し出れば許可してくれます。写真は15世紀前半にヨーロッパで発明された火縄銃です。諸説あるようですが、日本では種子島に伝来されたのが最初とされています。

IMG_0313IMG_0314 豊臣秀吉の代名詞でもある太閤検地と刀狩です。それまで地域ごとにバラバラだった土地を管理しやすくするため統一的な基準を用いるようになりました。そして管理者を定めて農民を土地にしばりつけたのです。また刀狩により、農民は時の権力者に抵抗する武力を失いました。

かつて名もない一農民から一国の頂点にまで上りつめた秀吉。その秀吉だからこそ農民が持っている強さ、その怖さを一番よく知っていたんでしょうね。

IMG_0315 夜は栄の焼き鳥屋まるいちさんにお邪魔させていただきました。写真はハツです。ごま油とネギとの相性がバツグンでした。

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焼き鳥とビール。これ以上に最強の組み合わせはおそらくないでしょう。

IMG_0318締めは、ねこまんまです。かつおぶしと醤油、マヨネーズがほどよくからみあってとてもおいしかったです。

名古屋に行った際はぜひともまた行きたいお店です。以上、名古屋出張報告レポでした!

氏名と本籍での登記

IMG_0299こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は、完了した登記の書類を取りに大阪法務局北出張所に行ってきました。

朝からかなりあったかモードだったので散歩がてら京橋から歩いていったのですが、 さすがにちょっと遠かったですね。

写真は大阪市中央公会堂前です。いよいよ桜も終わりですね。

今、相続登記のご依頼をいただいて手続きを進めているのですが、同登記には亡くなられた被相続人の方の、最後の住所について住民票の除票等の証明書をつける必要があります。

そして、被相続人が登記されている不動産の名義人と同一である事を証明するため、登記されている住所と最後の住所地が異なる場合は、その住所の移転過程を追っていって登記上の住所と被相続人の最後の住所がつながっていることを証明する必要があります。

今回は戸籍の附表とかを取って被相続人の方の住所を追っていったのですが、どうやっても両住所がつながらないという問題にぶちあたりました。

さっそくいつものごとくネットで検索しまくって調べた結果。

なんと戦後まもなく不動産の名義人になられた方は、氏名+住所のかわりに氏名+本籍で登記されていた時代があったんですね。

これで謎が解けました。僕は被相続人の方が不動産を購入された際の本籍と亡くなられた際の住所を一生懸命つなげようとしていたのです。そりゃつながらないわけです。

相続人の方にも確認したところ、住所や本籍の移転過程も住民票や戸籍と一致してほっと一安心です。

それにしても、受験時代は登記される名義人は当然に氏名+住所で登記されるものと頭から決め込んで覚えていたので、本籍で登記されていた時代があったというのは衝撃でした。なんでも思い込みでこうのはずと決め込むのはよくないですね。

時代がかわれば制度もかわっていくものですね。とても勉強になった一日でした。

ハンコ代の要求と抵当権消滅請求

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近大阪は寒い日が続きましたね。体調管理にはぜひ気をつけて今週もはりきっていきましょう。

さて、今日は任意売却で生じる問題点、ハンコ代とその対応策についてブログにしたいと思います。

1、後順位抵当権者へのハンコ代

例えば1番抵当権の被担保債権が3000万円、2番抵当権が2000万円として、任意売却における不動産の想定売買価格が1500万円とします(諸経費とかは事例の単純化のために省略します)。

この場合、売買代金が1番抵当権の残債に満たない以上、当然に後順位抵当権者は代金の分配に与ることはできません。

とはいうものの、実際は後順位抵当権者としては抵当権までつけてるわけですし、タダで抵当権を外すのはばからしいので、抹消の書類に署名するかわりに10万円くらい売却代金の中から払ってくださいと主張してきます(いわゆるハンコ代)。

2、法外なハンコ代への対応策

20万円くらいなら想定の範囲内なので、一般的には売却代金の中から支払われるでしょう。しかし後順位抵当権者が傲慢な人で200万円くらいのハンコ代を請求してきたらどうでしょうか。

さすがにこのような法外な請求に応じる必要はないでしょう。大前提ですが、そもそも1番抵当権者が全額の満足を受ける事ができない不動産の時価において2番抵当権者が実質的に配当を受けるというのは担保法のルールからしておかしな話です。

とはいっても抵当権がいつまでも残っていては市場での不動産流通が著しく阻害されてしまいます。

こういった無理筋なハンコ代を主張する後順位抵当権者への対応策として「抵当権消滅請求」制度を利用することが考えられます(民法379条以下)。

ブログなので、同制度の説明は割愛しますが、この権利を買主が行使することにより、後順位抵当権者は競売を申し立てるか、買主が提案する承諾料を納得するかの二者択一の選択を迫られる事になります。

それでは、後順位抵当権者が徹底抗戦で競売を申し立てた場合はどうなるのでしょうか。

通常、競売では任意売却に比べて、落札価格は下がるので、後順位抵当権者が分配に与ることができる可能性はさらに低くなります。

またそもそも後順位抵当権者の競売申立ては無剰余として取り消される可能性もあります(民事執行法63条)

取消しになれば、後順位抵当権者はみなし承諾をしたことになるので(民法384条4号)、これにより後順位抵当権者の抵当権は無配当により消滅します。そのため抵当権消滅請求の主張は通った事になります。

いずれにせよ、後順位抵当権者にしてみれば、最初に常識的なハンコ代をもらっておけば、いくらかでも回収できた債権が全く回収できない事になってしまうわけです。

3、落札されない場合のリスク

もっともここまで強気でいけるのは競売で不動産が落札される事を前提にしているからです。3回入札を実施しても落札されなければ、やはり競売が取り消される可能性があり(民事執行法68条の3)、この場合における競売取消では抵当権のみなし承諾の効果は発生しません(民法384条4号のかっこ書きにおいてかかる場合の取消を排除しているため)。

そのため、このような場合は、競売をしたにも関わらず抵当権がはがれないままになってしまいます。

しかし、不動産が競売で売れる見込みがあるのでしたら、抵当権消滅請求は、無理なハンコ代を請求する抵当権者への抑制力として働くのではないでしょうか。

4、抵当権消滅請求の制度としての合理性

ちなみに、抵当権消滅請求の制度は、いつ抵当権を実行するかを自由に決める事ができるという抵当権者の期待を害するものであって制度上問題視する見解もあるうようです。

例えば、不動産の時価が上昇局面にある場合、抵当権者としては時間をかけて放置しておけば、不動産の時価が被担保債権額を上回る可能性があります。抵当権消滅請求は実行時期を強制的に前に持ってくるので、そういった抵当権者のいつ実行するかを自由に決める事ができるという期待を害するというものです。

しかし、バブル期ならばともかく、不動産価格が右肩上がりで上昇していくというのは今では想定しにくいのではないでしょうか。また、回収見込みのない抵当権者の無理な要求に対して、買主側から対抗策がないというのは、不動産の市場での流通を著しく阻害するものがあります。

この点、抵当権消滅請求の前進である滌除は所有者の濫用的な利用という問題を内包していましたが、抵当権消滅請求制度に移行してからは、濫用的な利用が相当程度排除できる仕組みになりました。

したがって、任意売却を妨害する抵当権者への防波堤となりうる抵当権消滅請求制度にはそれなりの存続理由を見いだせるように思います。

特例有限会社の代表取締役変更登記の注意点

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

昨日は特例有限会社の代表取締役変更登記を大阪法務局に申請してきました。

登記の申請をした次の日は、法務局から補正の電話がかかってこないか、びくびくしているのですが、それでも商業登記は不動産登記に比べて補正も少ないのでまだ安心感はあります。

しかし今日は電話かかってきました。

理由ですが、特例有限会社の場合、株式会社と異なり取締役の住所は登記事項になっています。

その取締役が代表取締役として就任する場合、印鑑証明書が添付書類となりますが、当該印鑑証明書の住所と登記されている取締役の住所が異なる場合、取締役の住所変更の登記も必要になるところ、その登記を見落としてました。

お客様に住所の移転日を確認して補正に行ってきます。

幸い担当の登記官がとても優しい方で、委任状は取り直さなくても捨印で対応できるとのこと。

まずは登記事項証明書をみて、申請する書類一式とどこかに齟齬がないか徹底的にチェックするクセをつけないとダメですね。

反省の一日です。