今年も1年ありがとうございました。

今日は大晦日ですね。

今年もたくさんの方の助力をいただき、無事終える事ができました。お世話になった友人、スタッフ、取引先、依頼者の皆様本当にありがとうございます。

今年は、今までの債務整理に加えて、生活保護のご相談を多くいただく年となりました。借金による支出は、債務整理により抑える事ができます。しかし様々なご事情で収入を得られない場合は、債務の整理だけではなく、生活保護等の国の援助を受ける事で、収入を確保することができ、健康で文化的な生活(憲法25条)が保障されます。

来年も今まで通り初志貫徹で、病気や就職難、借金、母子問題等でお困りの方の生活再建に尽力できればと思っております。

新年は1月4日より、業務再開予定です。

それでは、皆様よいお年をお過ごしくださいませ。来年度もよろしくお願い申し上げます。

司法書士 小林一行

生活保護と保険金

こんにちは。自宅から事務所まで30分くらいを歩いて通勤しているのですが、去年の冬から耳あてを重宝しています。寒いところに長い間いるときのキーンとする耳の痛さもなくなりとても快適ですよ。

ところで最近ご相談の多い生活保護ですが、申請をする場合は通帳を持っていきます。預貯金等の財産があると生活保護が認められないからです(ただし5万円程度は当面の生活費として保有していても問題ありません)。

このとき一部の通帳を隠して申請しても役所は銀行に照会しますので、生活保護は認められません。

ただ、本人の管理していなかった通帳となると別です。

以前私が同行させていただいた事案ですが、本人の全く管理していなかった通帳に多額の保険金が入っていたという事が役所の調べで判明しまして、生活保護の申請が却下されたという事がありました。

しかし、この保険は母親が個人的に本人の名義を借りて掛けていたものであり、実質的には母親の資産です。

反論の機会を与えずに却下をした役所の対応も問題がありますが、すぐに生活保護の再申請をしたところ、そういった事情があるのならという事で生活保護の受給が認められました。

生活保護の安易な却下は、最低限度の生活を保護する権利侵害で生き死ににかかわりますので、役所の方には慎重な審査の方をお願いしたいと思います。