こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
いよいよ今年も残すところあと3日となりましたね。朝のニュースがなくなったので年末だなーと実感しています。
事務所の方は、今日までで来年は1月5日となります。
たくさんの方にお世話になった一年でした。おかげ様で今年も無事終えることができそうでホッとしています。
それでは皆様、良い年末年始をお迎えください。 また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
いよいよ今年も残すところあと3日となりましたね。朝のニュースがなくなったので年末だなーと実感しています。
事務所の方は、今日までで来年は1月5日となります。
たくさんの方にお世話になった一年でした。おかげ様で今年も無事終えることができそうでホッとしています。
それでは皆様、良い年末年始をお迎えください。 また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
最近ブログネタが過払いばかりですが(汗)今日は訴訟を起こしているCFJから電話がありました。
なんでも過払いの訴訟は99%が和解で終わっているので、先生のところもぜひ和解で終わらせてほしいとのことです。
そんなにみんな和解してるわけないだろと心の中で思ったのですが、とりあえず初めての担当者だったので話を聞いてみたところ
7割を打診されました。
お話になりませんという事で電話を切ったのですが、このまま和解せずにいったら控訴審で代理権がなくなりますよとか捨てゼリフ。
争点はなにもないので、代理権もなにもご本人さんが擬制陳述の書面だせばそれで終わりなのですが。
それといくらなら和解できるのですかとよく聞かれるのですが、元金+返金日までの遅延損害金すべてとしか言いようがありません。
実際借り手の方はそれだけの損失をこうむったわけですから。
CFJとも長いバトルがはじまりそうです。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
今日から一気に寒くなりましたね。いつもウオーキングを兼ねて自宅から歩いて事務所までいくのですが、風がすごいことになっていたので今日は思わずバスを使ってしまいました。。
ところで、最近自己破産や個人再生の手続きで車を残せるかといご相談が多いです。
この点、車のローンが残っていて、ローン会社が車の登録名義人になっている場合は、車をローン会社に返還するのが原則です(第三者弁済等、裏技もありますが)。
それを逆手にとってかこの前以下のような問い合わせがローン会社からありました。
ローン会社「○○さんの件ですが、残債権に充当しますので、司法書士さんを通じて車の方の引き上げにご協力お願いいたします。」
司法書士「車の登録名義は御社の方に残っているのですか?」
ローン会社「いや既に買主に移転されています。」
司法書士「それでしたら、御社の主張は法的に正当なものとは言えませんよ。この方は自己破産を申請する予定です。車は資産として破産財団の一部となります。そのような財産を一部の債権者に引き渡すのは偏波弁済となりますので。」
ローン会社「わかりました。対応を考えてまたご連絡いたします。」
と言って電話を切りました。
登録名義を買主に移転しているにも関わらず業者がこのような主張をするのは、一般的にはローン会社の名義のままになっているケースが多いからです。
確かにそのような場合は、所有権に基づき、車を買主から引きあげるという主張は法的に正当です。しかし、登録名義を買主に移転しているような場合は業者の引き上げに法的な根拠はありません。既に車の所有権を失っているからです。
確かに、登録名義を買主に移転していてもなお契約でローン会社に所有権を留保しているという事も考えられるでしょう。
しかし、そのような場合であっても、ローン会社への車の返還は拒むべきだと思います。なぜなら破産法49条の趣旨からすれば、破産手続き開始決定前に登録名義を有していない債権者は、破産手続きとの関係で車の所有権者であることを主張できないものと考えられます。
そうであるならば、破産の申し立て予定している時期に、ローン会社へ車を返還することは同条の対抗要件主義に抵触するからです。
業者は既に買主に名義が移転しているケースでも、返してくれればラッキーくらいの感覚でしれっと車の返還を求めてくるので注意が必要です。
こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
過払い請求の一般的な流れですが、業者より取引明細が届きましたら、まずはソフトで利息制限法に引き直し計算をします。そして過払いになった場合は、過払い額と遅延損害金を返還してほしい旨の通知を業者に送ります。
その後、業者より連絡があるので、交渉をしますがほとんど決裂しますので、訴訟を提起するという流れになります。
アイフルもそのような流れで訴訟を提起していたのですが、今回のアイフルの対応は少し違いました。なんと取引明細が事務所に届く前にあちらから、和解の提案をしてきたのです。
アイフル「〇〇さんの件ですが」
司法書士「なんでしょう。まだ明細はこちらに届いていませんが」
アイフル「実は過払いになってまして、〇〇の額で和解をしたいのですが」
司法書士「ご本人さんに確認しますが難しいと思いますよ」
いきなり訴訟を起こす事務所としてマークされはじめたのでしょうか(汗)あまりの提案の速さにびっくりしましたが、どのタイミングで
あったとしても、できないものはできないので依頼者の方と協議した上、きっぱりと断るしかありません。アイフルの提示額は低すぎますから。
またアイフルとの全面バトルがはじまりそうです。
前回のブログで、アイフルが過払い金を全額返金してきたというお話をしましたが、その控訴期間が満了する前に、被告のアイフルからいつもの電話がかかってきてました。
アイフル「○○円で和解はいかがでしょう」
司法書士「聞いてみますが、ご本人さんは控訴審も戦う気マンマンですので、過払い利息と訴訟費用も全部つけてもらわないと和解は難しいと思いますよ。」
アイフル「そうですか。残念ですね。」
司法書士「ところで、この方の控訴期間はいつまででしたかね?」
アイフル「もう控訴はしません。」
司法書士「。。」
そりゃそうでしょう。控訴審に移れば、民事訴訟法上、事務員が口頭弁論に出席することはできないので、弁護士か、支配人をたてる事となり費用がかかります。勝てる可能性があればそれもアリでしょうが、勝てる可能性のない訴訟なわけですから。
第一審の判決がでるまでは、散々控訴するすると煽っていたのに(支配人が事務所にまで乗り込んで来て営業妨害まで受けました!)いざ控訴という段階になったら方針を変更してきたので拍子抜けしました。
今回の訴訟を教訓にして、以後過払い案件はすべて訴訟前に全額返還してもらいたいものです。
本来すぐに過払いを返していれば、依頼者の方が負担する必要のなかった大事なお金ですからね。相手にお金がなければ分割や減額案にも応じざるを得ませんが、東証一部上場の大企業なのでそこのこところを妥協する必要もありません。