債務整理の取引明細開示に実印が必要か。

おはようございます。大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近は夜がだいぶ寝やすくなりましたね。僕は真夏でも扇風機だけで寝るので、この時期になると本当に楽です。

ところで昨日は、某銀行のある支店に債務整理の受任通知を送ったら、委任状が本人の実印で押印されておらず印鑑証明書も添付してないので、明細を開示できないと言われました。

そこで他の支店では、いつも認めの委任状で開示してもらっていること、取引明細開示請求権は法律上明確に定められておりそれは本来拒否できないものであること、司法書士が免許証等により本人確認をしっかり行っていること、明細の開示を司法書士の事務所に開示しても他に流用されるリスクはほとんどないこと、確かに実印の方が証明力は高まるが、一般的に債務整理や裁判所の提出する書類には認印が通用していること、実印等を要求すると事務手続きが煩雑になること等を延々と主張しました。

そうするとようやく上に決済を得てみるという事でしばし電話を待つと、明細開示しますとの回答がすぐきました。

この支店さんは今まで債務整理の受任通知を受け取ったことなかったのかな?と思ったのですが、なんにしても明細を開示してくれるようでよかったです。印鑑証明書が必要となると依頼者の方に本来不要な費用と時間をかけてしまうことになりますから。

それでは、明日から3連休ですが皆様よい週末をお過ごしください。

大阪京橋のお好み焼き屋さんです。

DCIM0010こんにちは、大阪の司法書士小林一行です。

債務整理の仕事をしているとどうしても昼間に業者から電話が多いです。

そのため、なかなか昼ごはんを外に食べに行くことができないのですが、たまには気晴らしにと留守電設定にして、お好み焼きを食べに行くことにしました。

お店は事務所から徒歩3分ほど、新京橋商店街の風の街さんです。

左は焼く前の写真です。

DCIM0013焼いている途中の写真です。焼いている途中でかつおぶしを入れていました。こういう焼き方もあるんですねー。

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出来上がり写真です。やっぱりお好み焼きはソース&マヨネーズですねー。

ホクホクアツアツでとてもおいしいお好み焼きでした。風の街さんありがとうございます!

過払い訴訟と期限の利益喪失の主張

こんにちは、大阪の司法書士小林一行です。

先週は払いすぎた過払い金について取り戻すための訴訟を起こしていたのですが、その口頭弁論があり大阪簡易裁判所に行ってきました。

業者(被告)の方は2日ほど返済日に遅れた日があって、期限の利益を喪失したからそれ以降の取引期間は遅延損害金利率による利息を請求できる。そのため当該利率で計算したら過払いにならないという主張をしてきました。

しかしこれは明らかに無理筋の主張かと思います。

まず、業者は契約書に1回でも遅れたら期限の利益が喪失されるという条項があることを理由にこのような主張をしているのですが、それではなぜ、借り手が支払を遅れた時に残りの貸付金の一括請求をしないのでしょうか。

それは、今後も一括請求をせずに分割で払ってもらった方が長い期間利息収入を得る事ができるからです。

しかし、過払いの請求をすると掌を返して、すでに期限の利益を喪失していたというのは矛盾した行動です。それならばそのような態度を従前から借り手に対して示しておくべきです。

しかも今回の原告は何年もの被告との取引の中でたった2日間、一回だけ支払が遅れたことがあったのみです。

更に、被告は期限の利益を喪失したと言いながら、何度もその後追加で原告に融資をしています。しかも支払が遅れた日の直近に。

普通、期限の利益が喪失して、今後は遅延損害金をすべて請求するという態度を示した相手に追加の融資をするでしょうか。

本来、利息制限法の趣旨は、業者と借り手に大きな力関係の強弱があることに鑑み、借り手が暴利をむさぼられる事のないよう、業者が取得できる上限金利を設定し、もって借り手の生活を保護しようとしたことにあります。

しかし、わずかな遅れがあっただけで、その後も取引を継続し、利息制限法を超えた金利を取得し続けるというのは明らかに同法の趣旨に反するでしょう。

そのため、徹底抗戦で期限の利益喪失の主張には争っていくつもりです。裁判官も「期限の利益を喪失した後、なんで追加で融資しているのですか?」等かなり被告に突っ込んだ質問を繰り返しており、被告の主張に相当違和感を感じているのが見て取れました。