コンビニで書類をプリントアウト

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

昨日は、朝からコピー機の調子が悪くてプリンターが作動しませんでした。

重要な契約書をプリンアウトできなくなり、テンパっていたところ、学生のアルバイトさんが「データをUSBに入れて持っていけば、コンビニでプリントアウトできますよ」と耳よりな情報を教えてくれました。

さっそく近くのセブンイレブンに行ったところ、きれいにプリントアウトできてホッと一安心でした。

学生さんは、最新の情報に本当に詳しいです。僕は機械音痴なのでこういうピンチのときはとても助かります。

なお、ワードのデータではどこのコンビニもプリントアウトできないらしく、事前にPDFに加工しておく必要があるようです。

それでは皆様よい週末をおすごしください!

過払い返還訴訟早期終結の見込み

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

過払いの返還訴訟で裁判所に行ってきました。第1回目の口頭弁論期日だったので、当然のように被告は欠席です。

裁判官と次回の期日の打ち合わせをして退廷しようとしたところ

裁判官「被告がいつものお決まりの反論しかしてこないようでしたら次回の期日で弁論を終結しますので」

とおっしゃってくださいました。

なんて柔軟な裁判官なんだ!思いうれしかったです。

なんの争点もなくても相手が反論すれば、それに対して弁論をするのが裁判です。しかし正直過払いの訴訟で被告が主張してくるものは、すでに法律や判例で確立している事実に反するもので、主張として通る見込みなどないからです。

無駄な反論で訴訟を延々と引き延ばすやり方。おそらく原告が根負けして、妥協した過払い額で和解することを狙っているのでしょうが、そのようなやり方はフェアではないでしょう。

幸い今回の過払い訴訟は裁判官が気転をきかせてくれたので早期に依頼者の方に過払い金を返還できそうです。

和歌山に行ってきました(新宮、椿、潮岬)

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

この夏に和歌山法務局の新宮支局に行ってきたのですが、せっかく遠出してきたので1泊して和歌山の観光地を巡ることにしました。

IMG_0499和歌山法務局の新宮支局です。大阪から車で行ったのですが、ほとんどノンストップで行ったので着いた時はクタクタでした(汗)

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IMG_0501法務局に着いたのが15時ころでしたので、その日は観光する時間もなく、そのまま車で3時間ほど行った先の旅館に行くことにしました。またまた運転の旅です。途中腰の痛さとの戦いでした。

写真は旅館から見える海です。椿という白浜海岸を少し南に行った温泉街に泊まったのですが、ここの温泉は個人的にかなりオススメです。

乳液のようにぬるぬるして滑らかな泉質を求めて湯治に来られる方も多いそうです。

白浜は有名ですが、そこから電車や車で30分ほどで行けますので、ぜひ白浜に行かれた際は少し足をのばして、椿の温泉につかっていってください。ほっこりすること間違いなしですよ。

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IMG_0530一夜明けて、さっそく和歌山観光に出発することにしました。

まずは本州最南端の潮岬です。北海道旅行でもそうでしたが、今年はなぜか最北端とか最南端の岬に縁があります。灯台の上に登ると風がとても強いです。危ないのでお子さん一人では絶対登らないようにしましょう。上から眺める景色は絶景でした。

この後、那智の滝を見に行ったのですが、これはまた次回にでもご紹介したいと思います。

生活保護のご相談

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近、生活保護の申請を考えられている方のご相談が多いのですが、僕の事務所でも自己破産の手続きをご依頼いただいた方で、無職の方や収入が厳しい方は生活保護の申請も一緒にアドバイスさせていただいております。

一応、借金問題を専門にしているし、ホームページでも債務整理の事を中心に書いています。その点が気になったのか、この前借金はないので債務整理はせずに、生活保護の申請だけ手伝ってもらえるのかというご相談がありました。

もちろん、当事務所では、生活保護のみのご相談も承っております。生活保護を専門にしている行政書士と共同で事務所を行っておりますので、なんでもお気軽にご相談いただければと思います。

特に生活保護はおひとりだけで役所に申請に行かれると、水際作戦といって窓口で書類を受理してくれない事が多いようです。ご相談者の方でもだいぶひどい対応をされたという話をよく聞きます。

しかし、生活保護受給の要件を満たすか否かにかかわらず役所は申請を

受理しなければならない義務があります。これは当然のことであり、このような申請書の受理すらしないという役所の対応は行政手続法7条に明確に反します。

幸い、パートナーの行政書士が同行した案件はすべて申請書を受理していただいていますが、法律家が同行するか否かで役所の方も対応をかえるというのも本来はおかしな話です。

国民はすべて健康で文化的な最低限度の生活を送ることが憲法で保障されています(同25条)

特に衣食住というのは生きていくために必須のことであり、お金がなければこれらの生活手段を得る事はできません。

お仕事をしたくてもなんらかの事情で職が見つからない方、収入があるけどもその額がわずかでとても健康的な生活には不十分な方、ご病気で当面お仕事をするのが厳しい方などは生活保護により最低限の生活を保障してもらう事が可能です。

ぜひ一人で悩まずお近くの法律専門家までお気軽にご連絡いただければと思います。

過払い共同訴訟

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日の午前中は、先日提起した過払い訴訟の口頭弁論期日で大阪簡易裁判所に行ってきました。

いつもは大阪地裁とは独立した別館の簡易裁判所の棟で行われるのですが、裁判所内の予定表を見ると今日は大阪地方裁判所本館で口頭弁論が行われるとのこと。

時間があまりなかったので、急いで本館へと行きました。

今回は、原告が複数の業者からの借り入れで過払いとなっていたので、まとめて共同訴訟を提起しています。共同訴訟にすると、それぞれの被告ごとに訴状を作ったり口頭弁論に出席しなくていいのでとても楽です。

今日は第一回目の口頭弁論のため案の定被告は出席していません。とはいうものの答弁書はしっかり出してくるので弁論は終結せず、次回の期日が指定されて終了です。

時間は訴状の陳述と期日の打合せのみでわずか3分ほど。

いつもの裁判の儀式のようなものですが、1回目は被告の予定を聞かずに期日が設定されるのでシステム上仕方のないところなのかもしれません。

次回期日からは被告も準備書面で本格的に争ってくるので、こちらも徹底抗戦です。

過払い金とその利息は、原告の生活のためにも全額返してもらわないとです!