2回目の自己破産

こんにちは、大阪の司法書士小林一行です。

最近、一度自己破産をしているのですが、もう一度自己破産できますか?というご相談を受けました。

結論から言うとできます。ただし前回の自己破産がいつだったかによります。

破産法252条1項10号イが、前回の免責許可決定の確定から7年以内の免責許可の申立てを免責不許可事由としているからです。

そのため前回の自己破産から7年間は自己破産ができません。

厳密にいうと、自己破産自体は短期間のうちに何回でも可能で、7年の制限がかかるのは免責申立ての方です。自己破産というのは支払不能と判断される場合に、財産を債権者に分配する手続きで、借金を免除してもらう免責許可の申立てとは一応別の手続きだからです。

しかし一般的には借金の免責を認めてもらうために自己破産の申立てをしているので、7年間経っているかどうかはとても重要な判断要素です。

この点、条文の構造だけを見ると、7年の期間制限にかかる場合でも裁判官が裁量で免責を認めることは可能です(裁量免責を定めた252条2項が、免責不許可事由を列挙している同1項各号のすべてについて免責可能であることを定めているため)。

しかし、あえて7年間という画一的に短縮した期間を定めた趣旨(従前は10年でした)からすると、負債の増加にやむをえなかった事情等がない限り、7年以内の再度の免責許可は相当難しいでしょう。

期間制限で、自己破産の免責が難しい場合でも、任意整理や個人再生といった他の債務整理手段で借金の整理は可能です。

特に個人再生の場合、負債が500万円以下の場合、原則100万円まで借金が圧縮されるので毎月の支払はだいぶ楽になるかと思います。

礼文島に行ってきました。

豊富温泉旅行の続きですが、旅行の合間に礼文島に行ってきました。北海道の北部、稚内の西方60キロメートルの島です。

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まずは稚内港からフェリーで礼文島へ。2時間ほどかかりました。途中でカモメをパシャリ。

IMG_0355礼文島に着いたのは昼ごろだったので、さっそく昼食をとることにしました。礼文島はウニが有名らしく、ウニ丼をいただくことにしました。甘くてとろけるウニは絶品でした。お店は海鮮処かふかさんです。

IMG_0356IMG_0357つづいてレンタカーを借りて礼文島を一周することにしました。まずは北西にあるスカイ岬へ。透き通るような海ですいこまれそうな気持ちになりました。

IMG_0368IMG_0369つづいて最北限のスコトン岬へ。思えば遠くまできたもんだとしばし瞑想にふけっていました。こういうところに来ると人生について考えてしまうというか、感傷的になってしまいますね。

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続いて北から南へと。

吉永小百合さん主演の映画「北のカナリアたち」のロケ地にお邪魔させていただきました。

工事中らしく、車でロケ地にたどり着くまでかなり危険な道でしたが、小学校の中も見せていただくことができ、教室の机とかとても懐かしかったです。もうかれこれ小学校卒業して30年近く経つものなあ…

いかんいかんまた感傷的に(汗)

以上、礼文島旅行記でした。礼文島でお世話になった皆様のおかげでとてもいい思い出ができました。ありがとうございます!

成年後見の申立て

こんにちは。大阪の司法書士小林一行です。

いよいよお盆休みですね。僕はとくに帰省するとかの予定もないので、今週もずっと事務所にて仕事の毎日です。

成年後見人の申立て書類の作成をご依頼いただき、家庭裁判所まで申立人に同行させていただきました。

申立人と面接官との間で後見の決定をするかの面接があるのですが、僕も面接室にて同席させていただくことができました。

書類を作った本人なので面接室に同席するのは当たり前のように思われるかもしれませんが、実はこの業界これが当たり前ではないのです。

司法書士は弁護士と異なり、家庭裁判所や地方裁判所に提出する書類は代理権がないからです。

そのため、自己破産の申立て後の破産者と裁判官の間での面接でも僕は同席をすることができません。

しかし、書類を作った者が説明をした方がスムーズに進むのでこの点は破産の部署でも司法書士にも同席を認めるよう運用を改めていただきたいところです。

この点成年後見人の申立てをした谷町4丁目の家庭裁判所では上記のように司法書士にも同席が認められるので、直接に書類内容の説明を面接官にできます。

面接官の方もとても感じのいい方で、後見の決定が下りるように報告書を作ってくださるとのことでホッと一安心でした。

任意売却と保証人の同意

こんにちは。大阪京橋の司法書士小林一行です。

今、自己破産のご依頼を受けている依頼者の方ですが、任意売却の手続きを進めています。

不動産の競売手続きに移行するより依頼者の方のメリットが大きいため、通常は自己破産の申請前に不動産を任意で売却してしまうのが一般的です。

しかし、この不動産を売却するためには、不動産の所有者だけでなく、保証人の同意書も必要となるため、住宅ローンに保証人がついている場合は少々やっかいです。

今回のケースでも自己破産の申請をされる依頼者の方は保証人と久しく連絡をとっていなかったため、携帯番号がわかりません。

そのため、とりあえず保証人の方に任意売却の同意書にサインをしてほしい旨のお手紙を送る事になりました。

裁判所での競売と異なり、任意売却ですと通常不動産は高く売れるので、その分保証人の負担も縮減できます。そのことをしたためてあとは連絡がくるのをひたすら祈るばかりです。

そうすると祈りが通じたのか数日後に保証人の方からご連絡をいただき、快く不動産の売却の方に同意してくださいました。

これで無事、任意売却を進めていくことができます。

いやー祈りは通じる!そんなふうに思った一日でした。

債務整理とETCカードの利用

こんにちは。大阪の司法書士小林一行です。

最近、債務整理でクレジットカードが使えなくなるのは仕方ないとして、ETCも使えなくなるのですかというご質問を立て続けにいただきました。

基本的にはETCカードもクレジットカードなので使えなくなります。

しかし、実際車をお仕事でご利用になさっている方ではETCがないと不便という事も多々あると思います。

そこで僕は、ETCパーソナルカードというのをいつも依頼者の方にご紹介させていただいています。

高速道路会社が共同で発行しているカードでクレジットカードではありません。最初に一定の預託金を収める必要がありますが、あとは利用回数に応じて、毎月銀行から引き落としになります。

ETCパーソナルカード

上記が団体のホームページです。債務整理を検討しているけども、ETCも今後必要という方はぜひご検討いただければと思います。