登記完了日を勘違いしました。

おはようございます。事務所のマーケティングのコンサルティングをジーニアスウエブさんに依頼することになりまして、今日はその打ち合わせで梅田の方に来ています。

ネットの世界も日進月歩で少し前のやり方が今はダメという事になったりと日々右往左往させられますが、やはり専門家の方の意見を聞くといろいろと勉強になります。

昨日は登記完了日の予測を大幅に間違うというミスをしてしまいました。

住宅ローンの完済による抵当権抹消登記を申請したのですが、完了日は法務局の掲示によると2日後とのことでした。そのままお客様にお伝えして、2日後に法務局に連絡したところまだ登記は完了していないとのこと。

「うーん。補正もなかったのになんで完了しなかったんだろ?」と思ったら「事前通知ですから」と職員の方に突っ込まれてしまいまいした。「そっか事前通知があるんだった!」とその時に気づきお客様に大幅に完了予定日がずれ込みますと平謝りでした。

実は権利証を失くした場合でも登記の申請をできるのですが、その場合は、抵当権者の方に登記の申請が真実かの確認手続きが必要になります。この郵送のやり取りがワンクッション入るため登記の完了が通常より遅れるのです。

幸いお客様も抵当権の抹消登記がそれほど急ぎはなかったので「全然かまいませんよ」とおっしゃってくださいましたが、これが急ぎの案件の時は損害が発生する事もありえます。

今後は気を付けて登記完了日をしっかり予測せねばです。

時効中断の判断

IMG_0205こんにちは。昨日は岸和田の法務局に行ってきました。

初めて行く法務局だったのですが、駅からとても近かったので道にも迷わず無事到着。写真は法務局を正面からとった写真です。

ところで最近時効援用の依頼を受けて、某大手消費者金融に内容証明を送付しました。

その後、時効の援用についてなにか反論があるか電話したところ、業者の方から「時効中断しています。」という回答がありました。

「中断事由として、和解や一部返済があったという事ですか?」と聞いたところ、「分割弁済の話し合いをしました。」とのこと。

「ではその際の和解契約書等を当事務所までファックスしてください。」とお願いすると

「口頭での話し合いしかしていません。」

と言うので

「その話し合いをテープとかで保存されていますか」

と聞くと

「テープはとってません」とのこと。

という事は時効中断の証拠が全くないじゃないかと思い、「わかりました。」といったん電話を切って、依頼者の方に連絡したところ「業者とそんな話し合いは一切していない。」とのことでした。

時効の中断は、時効の援用という抗弁と両立しつつ、当該抗弁により生じる法律効果を消滅させるため再抗弁にあたり、その主張立証責任は業者の方にあります。

そのため、時効中断に該当する事実(時効期間進行中の和解とか一部弁済とか)を証明できない場合、結局時効の抗弁が通るので、債務者側が裁判でも勝訴できます。

こちらから時効による債務不存在の訴訟を起こしてもいいのですが、費用がかかるので結局内容証明の送付のみで業務終了という事になりました。

時効を援用する場合、上記のような時効の中断等の反論がないか、またその反論について証拠があるかといった事情も業者に確かめておいた方がいいと思います。

もし時効が中断していて証拠もあるということになりましたら、裁判で負ける可能性があります。そうすると時効援用後から業者が裁判を起こしてくるまでの遅延損害金も更にオンされて支払わなければならないリスクを伴うことになります。

ホームページの制作会社さんの探し方

ホームページを制作会社さんに作ってもらいたい時にどうやって制作会社さんを探すか悩みますよね。

以前に僕が依頼した会社さんですが、その時は以下のような方法で探しました。

まず、同業者の方のホームページをたくさん見ていただき、ご自身の一番気に入ったホームページを探します。

でも気に入ったホームページがあったからといって、当該ホームページをどこの制作会社さんが作ってるのかってわからないですよね。ホームページの一番下に丁寧に制作者名を書いてくれている場合もありますがそういうケースはほとんどないように思います。

そういう場合、ヤフーで気に入ったホームページの事務所名を入れて「〇〇事務所 制作実績」とかで検索します。そうすると当該ホームページを制作した会社さんのホームページが出てくる場合があります。

なぜかというとホームページ制作会社さんは、ご自身で制作されたホームページを宣伝のために自社のホームページで紹介している場合が多いからです。

そのため気に入ったホームページとそのホームページを制作した制作会社さんとが関連付けられて、検索結果に当該制作会社さんのホームページがトップで表示される可能性があります。

今後ホームページの制作を専門の会社さんにご依頼予定の場合、上記の方法を使えば、ご自身で思い描いているイメージにあったホームページの制作会社さんを探せると思いますよ。

破産手続きにおける保証債務と債権者名簿

おはようございます。昨日は、司法書士会で成年後見の研修でした。朝から夜までの長丁場の研修なので、帰りはくたくたになりました。来週の土日も丸一日研修なのでしっかり睡眠をとってベストな状態にしとかないとです。

先週は自己破産の申請にあたって保証債務を除外できるかという相談が続けてありました。

確かに保証債務を債権者名簿に載せると借主に迷惑をかける事もあるので、以前からこのような要望はよくあり、非常に苦慮するところです。

しかし、残念ながら破産法上は一部の債権者を除外するという事はできない事になっています。

まず、保証人の債権者も破産手続きに参加する事が認められています(破産法「以下、法令名省略します」105条)。にも関わらず、破産者が保証債権がある事を知りながら債権者名簿に載せなかった場合、当該保証債権は免責されません(253条1項6号)。

その後に借主の方がギブアップしてしまった場合、せっかく破産手続きをしたにも関わらず、保証人の方に一括請求がいくので、この事が原因でまた借金が増えてしまう可能性があります。

また、そもそも252条1項7号は虚偽の債権者名簿を提出する事を免責不許可事由としています。そのため一部の債権者を除外して破産手続きを申請すると、当該債権だけでなくすべての借金が免除されないという可能性もあります。

確かに保証人が破産すると、借主は代わりの担保を立てることが要求されています(民法450条2項)。そして担保を立てることができない場合、期限の利益を喪失してしまいます(同137条3号)

しかし上記のようなリスクを抱えてまで保証債務を除外するというのはやはりやめておいた方がいいと思います。そのため、保証人としては、自己破産を申請するとなった場合、保証債務も手続きの対象になることを早期に借主の方に報告して対応策を練ってもらうのが賢明でしょう。

家族3人で飲みに行きました。

IMG_0198こんにちは。寒い日が続きますね。

ちょっとバタバタでブログの更新がおろそかになっていました反省です。

週末は東京に住んでいる弟が実家に帰省していまして、父と3人で毎晩飲み歩いていました。

弟はもう20年近く前に東京に行ってしまったので家族3人で飲みにいくのはかなり久しぶりです。

父はもう75才ですが今でも朝毎日ジョギングをしていてとても元気です。

母は10年ほど前にガンで亡くなったのですが、3人で飲みにいくといつも最後は母になんかうまいもんをもっと食わせてやりたかったなーみたいな話になっちゃいます。

母に親孝行がちゃんとできなかった分、父には元気に長生きしてもらいたいですね。

お店は都島駅の近くの和和さんです。スタッフの方もとても感じがよく、料理も新鮮でおいしかったので都島にお越しの際はおススメですよ。