今年の司法試験の結果です。

IMG_0121今年、5月に司法試験を受けました。

このブログを読んでいただいている方で司法試験受験生の方もいらっしゃるようですので、少し恥ずかしいですが、参考のために僕の成績をアップします。

合格者数が2049人で僕は総合2413位でした。

自分なりに敗因分析をすると論文の過去問を検討するのを怠ったことが大きいと思います。まわりを見ていても今年受かった人は例外なく合格者の方にゼミを組んでもらって過去問を徹底的に検討していました。

あと公法(憲法と行政法)が昔からどうも苦手意識があって、それがはっきり点数に出てしまいました。うーん人権感覚にかけているのか、いまだに合格答案のイメージがわかない科目なんです。

そうはいうものの、合格者数が昔に比べて大分増えたので、発表までは合格している自身がけっこうあったのですが、実際は甘くなかったです。

合格まであと一年頑張ればなんとかなりそうな気もするのですが、ロースクールで2年間悔いのないほど勉強させてもらった上での結果なので、これでいったん司法試験からは撤退します。

それでもこの先、何年後かにまた始めてるかもしれません。司法試験は今までも、やめたり再開したりしているんですが、もうかれこれ20年近くやっていてあきらめきれない気持ちがあるのも正直なところです。なんか自分の人生そのものみたいな愛着感があるんです。

破産手続きでの相殺権の行使

こんにちは。今日新聞を見たら民法の改正が参議院で可決されたみたいですね。今の民法ができたのは100年以上前なので、時代にそぐわない規定がたくさんあります。

そういう意味では改正は必要なのですが、慣れ親しんできた条文とお別れするのはなんかさびしい気持ちもあります。受験時代からずっとにらめっこしてきた法律ですから。

さて、少し前に取引先が破産して債権が回収できなくなったという相談についてブログを書きましたがその続きです。

この場合、倒産会社に債務を負担していれば、相殺権の行使により破産手続きによらないで自力で債権を回収することがが可能です(破産法67条1項)。

では相殺権を行使する事について内容証明を出すべきでしょうか。

この点、相殺権の行使は一方的な意思表示のみで足りるので、書面まで出さなくても電話で行使する旨を伝えるだけで効力は生じます。

しかし、私はそれでも内容証明をだしておいた方がいいと思います。

なぜなら、民法上の相殺権と異なり、破産法上の相殺権は破産管財人の催告権の行使により消滅する事があるからです(破産法73条)。

これは、いつまでも相殺権が行使されるか否かわからない状態が続くと他の債権者との関係で破産者の財産の分配比率を定める事ができないので、破産手続きが停滞するのを避けるためです。

このように民法上の相殺権と異なり、破産法上の相殺権は権利自体が消滅する可能性があります。そのため、相殺権が消滅する前ににちゃんと権利行使した事を証明できるようにしておく必要があります。

それにはやはり内容証明が適していると思います。相殺権を行使した事も郵便局にばっちり記録として残りますからね。

なお、破産手続きが開始すると破産者の財産管理権は破産管財人に移行するので(破産法78条1項)、内容証明も破産管財人宛てに出すのがベターです。

相殺権を行使した以上、債権債務は対当額で消滅するので、それでもまだ相手方への債権が残るようでしたら、その債権額についてのみ債権届をするという事になります。

ちょっとした事ですけど、ちゃんと証拠を残して、あとで言った言わないでもめないようにするのが法律的にも精神衛生的にもいいかと思います。

固定資産評価額が0円?

おはようございます。昨日の朝起きたくらいからノドに違和感があるなーと思っていたら、今日になって一気にノドが痛くなってました。

とりあえず鼻炎の薬飲んでごまかしています。まわりでもカゼ引いている人が多いので、皆様も気を付けてくださいね。

ところで相続登記の依頼を受けたのですが、登録免許税を計算するため、固定資産評価証明書を見たところなんと評価額が0円でした。

むむーなんじゃこりゃと思って調べてみたところ、地目が保安林だと固定資産税は非課税になるそうです(地方税法348条第2項7号)。

じゃー登録免許税も非課税かと思いきや、そうじゃないんですね。登録免許税法は、資産として不動産を所有していることではなく、登記を受けたという点に着目して担税力を見出しています。

そのため、当該不動産の所有権移転登記をする以上、その不動産の通常の価値に基づいて課税されます。

どうやって計算するのか法務局に確認したところ、登記簿上の地目(本件では、雑種地です)について近傍(近辺のことです)の雑種地の平米単価をだしてもらい、それを固定資産評価証明書の備考欄に記載してもらいます。

あとはその単価に平米数をかけて登録免許税計算の基礎となる固定資産評価額を出してもらうという流れです。

同じ不動産でも税金の種類によって価値が生まれたりなくなったりして面白いですね。税法の勉強ができた一日でした。

青山繁晴先生の講演に行ってきました。

IMG_0115お世話になっている三井生命さんのご紹介で、FNNスーパーニュースアンカーでおなじみ、青山繁晴先生の講演に行ってきました。

福島の原発や、北朝鮮拉致問題、メタンハイドレートなどのお話をしていただいたのですが、先生がそれらの事例を通じて伝えたかったことは、自分のことだけを考えず他人のために生きるという事だと思います。

講演の最後は先生の鬼気迫る熱演に思わず目頭が熱くなりました。僕自身も人のために何ができるのか、これからどうやって生きていくべきなのか考えさせられる事が多かったです。

他にも、ニュースでは公言できない政治の裏話もいろいろお話していただき、あっという間の2時間半でした。

講演後、先生と写真をとっていただきました。お忙しい中、とても勉強になるご講演をしていただき本当にありがとうございます。