借金相談サイトの新HPができました!

DSC_0067Word Pressの記事でご紹介させていただきましたが、当事務所の借金問題サイトのワードプレスでのリニュアールが完了しました!

新サイト→借金無料相談サイト

トップページに自分の写真を出してまして、ちょっと気恥ずかしい感じはあります。

このホームページを作成していただいのは名古屋のサムライラボさんです。

法律事務所・弁護士・司法書士等の士業専門ホームページ制作|サムライラボ

ホームページの作成を士業のみに特化させています。社長の福間様は、行政書士の資格もお持ちだそうで、法律に詳しく、文章の打ち合わせとかも非常にスムーズでした。

キーワードの需給や、スパム対策などを実験用のサイトで日々研究していらっしゃるので、お話していると最近のSEO動向もわかってとても勉強になります。

今後、当事務所もサムライラボさんでホームページの管理をしていただく予定です。

ちょっとした確認

こんにちは。この前、終電がなくなったので、梅田から京橋に行くため、タクシーに乗りました。

その時に「京橋までお願いします。」と運転手の方に伝えると、「大阪の京橋ですか?」と聞きかえされました。

少なくとも私がすぐ思いつく京橋という地名は大阪と、あと東京にもありますが、まさか東京までタクシーで行くわけないだろと思いつつ

僕「ええもちろん大阪の東京です。東京の京橋行くならタクシーでは行きませんよ」

と冗談交じりに伝えると、

運転手さん「あっいえ、神戸の京橋かもしれないと思いまして」

と。

なるほどそういえば、あまり車乗らないので忘れてましたが、高速道路の出入り口で「京橋」ってあったよなと思い出しました。

確認って大事ですよね。僕らの仕事も一文字でも誤字があると役所で書類が受け付けてもらえないので、提出する前に何度もチェックしたりします。

ところで、事務所の近くでお店を探すときに「京橋〇〇」とヤフーで検索すると、東京の京橋のお店が出てくることが多いです。そのため、最近は「大阪京橋〇〇」と検索するようになりました。

借金の一部返済後の時効援用

DSC_0063こんにちは。一気に冬モードに突入しましたね。事務所では初ストーブでした。

借金の時効について中断事由をチェックに続きまして時効ネタです。

時効期間(たとえば5年)が経過しても債務者(消費貸借の場合、借り手のことです)が、時効を援用しないと借金は消滅しません。借りたお金はすべて返したいと考える方もいらっしゃるので、時効を主張するか否かを本人の意思に任せる趣旨です。

そして、時効を援用するためには、時効期間経過後、借金(債務)の存在を承認していない事が必要とされているのが原則です(時効期間の経過を知っていると否とを問わず)。

なぜなら、債務者が借金の存在を認める挙動(たとえば借金の一部を弁済する等)をとった場合、債権者としては、以後時効の援用はされないであろうという期待が生じ、その期待を保護すべき要請が出てくるからです。

そして、相手の期待とか信頼を法律用語では「信義則」とか言ったりします。判例もこの信義則を理由に時効期間経過後、一部弁済をした債務者の時効の主張を排斥しました(昭和41年4月20日最高裁判決)

この昭和41年の判決は、法律の勉強をした人なら一度は見たことのある有名判例ではないでしょうか。

しかし、下級審判例で最近、債務者の一部弁済後の時効援用を認める判決がいくつか出ているようです。

たとえば東京簡易裁判所平成25年3月15日判決は、債務者の一部弁済後の時効援用を認めました。

もっとも、この判例も昭和41年最高裁判決を前提としており、同判決と異なる判断を示したわけではありません。

41年最高裁判決は、前述のように信義則を理由として、債務者の時効援用を認めていません。

逆に言えば、一部弁済後の時効援用でもそれが信義則に反しないようなものだったら、時効援用を認めても昭和41年判決の射程に属するものといえるでしょう。

本事例でも、昭和41年判決の規範(信義則)を前提としたうえで、債務者は、債権者の半ば脅迫的な取立てを逃れるために仕方なく2000円だけ払ったこと、5年で時効の本件においてすでに10年もの年月が経っていたこと、債務者が債務の承認をしてから一か月も経たないうちに、訴訟を提起していることなど本件の特殊事情を考慮して、債務者の時効援用を認めました。

よく債権者が債務者の不知に乗じてとりあえず少額の弁済だけさせて債務を承認したことにさせたり、時効期間を偽って、本当は時効期間が経過しているのに、時効期間はまだ経過していないと言って弁済させたりするのも、債権者に法的保護に値する期待があるとは言えません。

このような場合も前述の昭和41年判決(信義則を理由としたからこそ時効援用を認めなかったという規範)からすれば、時効の援用は認められる可能性があるので、あきらめてはいけません。

東京に来てます。

DSC_0057こんばんは。いよいよ本格的に寒くなってきましたね。

連投で、司法書士のことと関係ないブログですみません。

昨日は、弟と私の東京の友達に誕生日のお祝いをしていただきました。

写真の一番左は双子の弟です。

一卵性で小さいころはよく似ているといわれていたのですが、最近は似てるという人もいれば、まー似てるけど、めちゃめちゃ似てるというわけでもないよね。と言われるようになってきました。

性格や生活スタイルも違うんで、どんどん顔もかわってきたんですかね。ただ声やしゃべり方は今でもそっくりだそうです。

弟は、英会話喫茶というお店を経営しています。

外国人の方とテーブルでお茶をしながら、日常のお話をして、自然に英語力を鍛えていくというコンセプトだそうで、週末にはパーティとかもやってるみたいです。

私は英語が大の苦手なのですが(汗)話せるようになりたいなーとは常日頃思っているので、またそのうちお世話になるかもしれません。

弟が経営しているお店です→英会話喫茶Leaf Cup

40才の誕生日

DSC_0056おはようございます。実は今日は私の40才の誕生日でして、同じく誕生日を迎える双子の弟と一緒にお祝いをしようということになりまして、朝から新幹線で東京に向かっています。

ところが浜松で不発弾処理をやっていまして豊橋であしどめをくらってしましいました(汗)

その後、無事、東京に着きまして、新宿のネットカフェでブログを書いています。

昨日は、京橋の不動産屋みやこハウジングさんのスタッフの皆様に誕生日のお祝いをしていただきました。

みやこハウジングさんの皆さまとは私が開業してまもなくですから、もう10年のお付き合いをさせていただいています。

とてもアットホームで、社長スタッフ皆様本当に感じのいい方ばかりです。大阪市内で物件をお探しの方はかなりお勧めの不動産屋さんですよ。

お店は京橋のイタリアンピッツェリア ダ ペピーノさんです。

お料理がパスタ、ピザなどどれも味付けが見事で、大満足でした。

最後にバースデーケーキまでご用意していただき、ありがとうございました!