生活保護と借金

最近相談が多いのが借金がある場合でも生活保護を受けることができるかというものです。
これについてはもちろん受けることができます。
生活保護は病気や仕事が見つからない人のために最低限の生活費を国から保障してもらう生きるための権利です。
借金があれば生きる権利が保障されないのでしょうか。そんなことはありません。
もっともせっかく国から給付される生活費を借金の返済にまわすというのは少々問題があります。
なぜなら、国から給付される生活費というのは保護が必要な人の衣食住(ご飯を食べたり、住まいを確保したり等)という最低限度の生活費しか支給されませんし、借金の返済のためにお金を給付するわけではないからです。
給付金を借金の返済に回していては、生活保護を受けてもやはり生活がたち行かなくなるということにもなりかねません。
そのためケースにもよりますが、生活保護を受けていて借金があるという場合は、自己破産を申請して借金の支払い義務を免除してもらうという方法がよい場合も多いでしょう。
この点、生活保護を受けられている方の場合、法テラスに申請すれば司法書士に払う費用を同機関が立て替えて猶予してもらう事ができます。そのためお金がなくても自己破産の手続きは可能です。
当事務所でも、このような生活保護と自己破産をあわせて進めていきたいというご相談が増えています。

仕事もなく、借金もあってどうにもならないという方も真摯にその事実と向き合って解決したいという意思があれば、なんとかなりますので、諦めずに専門家にご相談いただければと思います。

テザリング

こんにちは。

このお盆の休日を利用して、湯治で北海道の豊富温泉に来ています。

温泉につかっている時間以外は、仕事をしようと思っているのですが、とにかく何もないところなので、ネット環境は自分で整えるしかありません。

しかし、スマホでは文字打つの大変なんですよね。そこで以前から気にはなっていたテザリング?なるものをこの旅行の前にいろいろ調べてみました。

なんとネット契約していないノートパソコンを持っていけば、スマホとかネット契約している端末の電波を通して、ノートパソコンの方でもネットが見れるようになるのです!

ノートの方もネット契約しないといけないかなーと思っていたので、この仕組みを知ったときは、感動しました。

おかげでこのブログも、ノートパソコンからサクサク文章を書けてアップできます。出張先とかでお仕事をされるときとかはとても便利ですので、ぜひ皆様もためしてみてください。

夏季休暇のお知らせ

こんにちは。

当事務所は、8月13日(木曜日)~16日(日曜日)まで夏季休暇となります。

依頼者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

なお、お急ぎの用事の場合は名刺記載の小林の携帯までご連絡くださいませ。

司法書士 小林一行

お知らせ 電話番号が一定期間異なるものが表示されます。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

事務所の電話番号ですが、同じビル内の引っ越しのため変更はありません。

しかし、1か月ほどは当事務所から電話した場合、転送の関係でお客様の携帯等に事務所の電話番号と異なる番号が表示されるようです。

当事務所の電話番号→06-4801-9706

表示される電話番号→06-6353-5527

06-6353-5527からかかってきた電話は当事務所ですので、電話をおとりいただくようご協力お願いいたします。なお、当事務所へお電話をされる場合は06-4801-9706へかけていただければつながります。

1か月ほどこのような扱いとなり、お客様や取引先の皆様にはご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

事務所の引っ越し終了しました。

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

無事引っ越しの方が終わりました。4階から8階に移転しただけなのですが、それでも配線の設置やらなんやらで結構苦戦しました。

まだ引っ越ししたばかりなので、どうしてもエレベーターに乗るとき4階を押しそうになってしまいます。

既にご依頼いただいているお客様にはご迷惑をおかけしますが、今後の打ち合わせは8階の方にお越しいただくようお願い申し上げます。

それでは、皆様よい週末をお過ごしくださいませ!