こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。
最近、生活保護の申請を考えられている方のご相談が多いのですが、僕の事務所でも自己破産の手続きをご依頼いただいた方で、無職の方や収入が厳しい方は生活保護の申請も一緒にアドバイスさせていただいております。
一応、借金問題を専門にしているし、ホームページでも債務整理の事を中心に書いています。その点が気になったのか、この前借金はないので債務整理はせずに、生活保護の申請だけ手伝ってもらえるのかというご相談がありました。
もちろん、当事務所では、生活保護のみのご相談も承っております。生活保護を専門にしている行政書士と共同で事務所を行っておりますので、なんでもお気軽にご相談いただければと思います。
特に生活保護はおひとりだけで役所に申請に行かれると、水際作戦といって窓口で書類を受理してくれない事が多いようです。ご相談者の方でもだいぶひどい対応をされたという話をよく聞きます。
しかし、生活保護受給の要件を満たすか否かにかかわらず役所は申請を
受理しなければならない義務があります。これは当然のことであり、このような申請書の受理すらしないという役所の対応は行政手続法7条に明確に反します。
幸い、パートナーの行政書士が同行した案件はすべて申請書を受理していただいていますが、法律家が同行するか否かで役所の方も対応をかえるというのも本来はおかしな話です。
国民はすべて健康で文化的な最低限度の生活を送ることが憲法で保障されています(同25条)
特に衣食住というのは生きていくために必須のことであり、お金がなければこれらの生活手段を得る事はできません。
お仕事をしたくてもなんらかの事情で職が見つからない方、収入があるけどもその額がわずかでとても健康的な生活には不十分な方、ご病気で当面お仕事をするのが厳しい方などは生活保護により最低限の生活を保障してもらう事が可能です。
ぜひ一人で悩まずお近くの法律専門家までお気軽にご連絡いただければと思います。