こんにちは。今日から一気に気温が下がりましたね。暑いくらいの日が続いていたので、ちょうどいいとも言えるのですが、いよいよ冬の到来を感じさせる一日でした。
前回の続きですが、時効になっていれば内容証明をだします。もっとも、業者から来た明細だけを見ても時効になっているかわからないケースがあります。
単純に最後の返済から5年経っているかは明細を見ればわかりますが、裁判等をおこして時効の進行が中断している場合もあるからです。
この点、業者によっては、事件番号とかで特定して勝訴判決とかを取ってる事を丁寧に明細に書いてくれている場合もあります。
そのような場合はいいのですが、書いてない場合は、業者に電話して時効中断事由があるか聞く必要があります。
そうすると、時効中断事由のある業者は勝訴判決文のコピーなんかを送ってくれたりします。
その場合は当該業者に時効の主張をする事は諦めるしかありません。
ところで、時効中断事由の有無を電話で聞くと、業者の中には時効援用の内容証明を送ってくれないと、時効中断事由があるか回答できないとかわけのわからない事を言ってくる場合があります。
いやいや、時効になってるかどうかわからないので、内容証明だすかどうかの判断ができないから電話で先に聞いてるんじゃないの?と思うのですが。。
業者の言い分としては、実際に起こした訴訟等が時効中断事由にあたるか否かは、法的判断を要することなので、内容証明の到着を待って回答するという事のようです。
しかし私が聞きたいのはその訴訟とかが、時効進行の中断にあたるかどうかという事ではなくて、実際に訴訟を起こして勝訴判決を取ったり、その他の債務名義を取得していたのかという過去の事実を聞いているだけです。
それは取引に類する事実で当然回答するべきでしょうと。その回答いかんで今後の債務整理の方針が決まるわけですから。
この業者の場合、電話でしつこく粘ったところ、結局時効中断事由はないという事で内容証明を出すことにおさまりました。
実際はこのような回答拒否をしてくる業者はきわめてまれで、ほとんどの業者が書面できっちり時効中断事由の有無を回答してくれます。