前回(破産の免責決定と確定)の続きです。
免責決定や破産手続き開始決定の確定する時期はいつと考えられるかです。
通常の貸したお金を返してくれといった訴訟の場合は判決がでてから、控訴等の不服申し立て期間が経過した2週間で確定します(民事訴訟法116条)。
また同法122条によると「決定」にも判決に関する規定が準用されるとあります。そのため、免責決定や開始決定の場合でも、考え方は同様となります。
しかし破産手続きの場合は官報にて公告というワンクッションが入るので少しややこしくなります。
まず、破産手続きでは多数の債権者を集団的画一的に処理する必要性から重要な決定では公告がされます。
そして、この公告の方法はいろいろ考えられますが(インターネットや民間の新聞等)、破産法に基づく公告は官報によって行う事が定められています。
破産法10条1項 この法律規定による公告は、官報に掲載してする。
官報とは、政府が発行している新聞のようなものです。
そして、破産手続き開始決定や免責決定も、不服がある人は即時抗告という形で不服を申し立てる事ができるのですが、その期間は公告が効力を生じた日から2週間とされています。
破産法9条 破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
ここの構造が通常の民事訴訟による判決と異なるところです。判決の場合は判決書が当事者に「送達」されてから2週間とされています(民事訴訟法285条)
破産法の場合は、民事訴訟のように2当事者対立構造を基本としているのとは、異なります。集団の債権者を画一的に処理する必要から、この不服期間を「送達」ではなく「公告」にしているのです。
官報への公告は、破産手続き開始決定や免責決定があってから大体1週間から2週間以内にされているようです。
そしてそこから2週間は不服申し立て期間となりますので、トータルでは破産手続き開始決定や免責決定があってから、遅くとも1か月以内で同決定は「確定」します。
この免責確定により晴れて、借金の支払義務がなくなったり、資格の制限がなくなったりする効力が生じます。