最近相談が多いのが借金がある場合でも生活保護を受けることができるかというものです。
これについてはもちろん受けることができます。
生活保護は病気や仕事が見つからない人のために最低限の生活費を国から保障してもらう生きるための権利です。
借金があれば生きる権利が保障されないのでしょうか。そんなことはありません。
もっともせっかく国から給付される生活費を借金の返済にまわすというのは少々問題があります。
なぜなら、国から給付される生活費というのは保護が必要な人の衣食住(ご飯を食べたり、住まいを確保したり等)という最低限度の生活費しか支給されませんし、借金の返済のためにお金を給付するわけではないからです。
給付金を借金の返済に回していては、生活保護を受けてもやはり生活がたち行かなくなるということにもなりかねません。
そのためケースにもよりますが、生活保護を受けていて借金があるという場合は、自己破産を申請して借金の支払い義務を免除してもらうという方法がよい場合も多いでしょう。
この点、生活保護を受けられている方の場合、法テラスに申請すれば司法書士に払う費用を同機関が立て替えて猶予してもらう事ができます。そのためお金がなくても自己破産の手続きは可能です。
当事務所でも、このような生活保護と自己破産をあわせて進めていきたいというご相談が増えています。
仕事もなく、借金もあってどうにもならないという方も真摯にその事実と向き合って解決したいという意思があれば、なんとかなりますので、諦めずに専門家にご相談いただければと思います。