こんにちは。さきほど城東区役所から歩いて帰ってきたのですが、今日はやや昨日よりあったかいですね。ちょっとポカポカしてました。
僕が所属している日本司法書士連合会から毎月、月報が届くのですが、その中に「委任状の日付と原因日」という興味深い記事が載っていました。
僕は不動産の売買で登記を頼まれた場合、依頼されたのが売買契約の前であったとしても委任状の日付は、売買より後の日(または同じ日)にしています。
登記はあくまで売買のような法律行為について、対抗要件を備えるためのものであり、順番としては売買→登記です。
そのため、売買による所有権移転等登記を依頼された以上、理論的には登記手続きの委任の前に売買が先行している必要があると考えたからです。
しかし、今回の月報を読むと売買の日付より前の委任状でもいいみたいです(月報 司法書士 2013.11 No501 53ページ)
ただし、商業登記はまだ法務局の明確な回答がないようなので、法務局での取り扱いも統一されていないようであり注意が必要です。
役所の書類は委任状以外でも各種書類の日付の前後に神経を使うことが多いです(^^ゞ
たとえば、定款で出資額を確定してから払込をするわけですから、定款作成日より前の振り込みを証明する通帳では日付の前後が矛盾しているとか、財産分与は民法上、離婚している事が要件なので、離婚届を提出した日より前を原因日付とする財産分与はできない等です。
日付の矛盾で登記が遅れて、お客様にご迷惑をかけることがないよう、常日頃法律の勉強はかかせませんね。