大阪地裁の管財事件の予納金

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

偶然というのはあるもので、管財事件の打合せが連続となり、2日続けて各管財人の事務所に訪問してきました。

消費者破産の場合は、めぼしい資産がない事が多いので、ほとんどが同時廃止となります。

もっとも財産があったり、特に免責不許可事由の有無等をチェックする必要がある場合は管財事件となり破産手続きは廃止されません。

管財事件となった場合、予納金を収めなければならないのですが、これが大阪地裁では、弁護士が代理人となっている場合は最低20万5千円、司法書士の書類作成による本人申立ての場合は50万円という運用になっているようです。

今回の管財事件のうち1件は、財産がないので、調査型の管財事件となり、最低予納金額として、上記のように50万円の予納金支払を命じられました。

しかし、そもそも代理人による申請か否かで倍以上の予納金額の差を設ける合理性はありません。申立て書類はすべての資産、債権者との取引内容等を表なども多用して細かくまとめ完璧なものに仕上げたこと、本人がかなり生活が厳しいので予納金の捻出が難しいこと、資産もめぼしいものはなにもない事などを大阪地方裁判所の破産係に上申し、粘り強く交渉した結果、予納金を20万5千円に変更してもらいました。

本当に生活が厳しい方だったので、大阪地裁の柔軟な対応には感謝しております。その後半年くらいの分割でようやく予納金を完済することができ、今回の申立てに至ったというわけです。

そのような長い時間をかけての手続きだったので僕にとっても思い入れが強い事件です。無事破産手続きが終わり、免責が許可されるよう、これからも気を引き締めて依頼者の方をサポートしていかなければです。