分割支払いへの裁判官の誘導

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

週明けは2日連続過払いの訴訟でした。大阪の簡易裁判所に早めについたので他の弁論を傍聴していたのですが、やはり貸金業者が原告となって、返済の遅れている顧客に対して訴訟を起こしているケースが多いです。

その中でも被告が出頭している場合とそうでない場合があるのですが、出頭している場合はかなり裁判官も被告よりで訴訟指揮をしているように思います。

裁判官「被告は分割を希望していますが、いかがいたしますか?」

原告の業者「分割はいやですので、このまま結審にしてください」

裁判官「それは無理ですね。」

原告の業者「わかりました」

裁判官「それでは、原告被告は司法委員と別室で和解の話を進めてください」

本来処分権主義からいけば、和解で終わらせるか判決を求めるかは原告の自由です。しかしその原告の意思は貸金訴訟の場合、完全に無視されています。

逆に被告が欠席した場合はさすがに、有無も言わさず結審して判決にしています。

裁判では沈黙は金、雄弁は銀というわけにはいかないようです。

訴訟を起こされるとその事実から目をそむけたくなりますが、少なくとも裁判所に行けば分割での支払に裁判官が誘導してくれますので、必ず出席した方がいいでしょう。