債務整理の取引明細開示に実印が必要か。

おはようございます。大阪京橋の司法書士小林一行です。

最近は夜がだいぶ寝やすくなりましたね。僕は真夏でも扇風機だけで寝るので、この時期になると本当に楽です。

ところで昨日は、某銀行のある支店に債務整理の受任通知を送ったら、委任状が本人の実印で押印されておらず印鑑証明書も添付してないので、明細を開示できないと言われました。

そこで他の支店では、いつも認めの委任状で開示してもらっていること、取引明細開示請求権は法律上明確に定められておりそれは本来拒否できないものであること、司法書士が免許証等により本人確認をしっかり行っていること、明細の開示を司法書士の事務所に開示しても他に流用されるリスクはほとんどないこと、確かに実印の方が証明力は高まるが、一般的に債務整理や裁判所の提出する書類には認印が通用していること、実印等を要求すると事務手続きが煩雑になること等を延々と主張しました。

そうするとようやく上に決済を得てみるという事でしばし電話を待つと、明細開示しますとの回答がすぐきました。

この支店さんは今まで債務整理の受任通知を受け取ったことなかったのかな?と思ったのですが、なんにしても明細を開示してくれるようでよかったです。印鑑証明書が必要となると依頼者の方に本来不要な費用と時間をかけてしまうことになりますから。

それでは、明日から3連休ですが皆様よい週末をお過ごしください。