債務整理で車を残せるか。

事務所では、無料相談を実施しておりますので、とりあえずは相談だけに来られるという方も多いです。そして債務整理のご相談で多いのが、手続き後も車を残したいとうものです。

この点、車を分割で購入した場合は所有権が業者に留保されているので、当該車を返還しなければならないのが原則です。

もっとも任意整理の場合はあくまで司法書士と業者の私的な話し合いです。そのため毎月の原資が許すかぎり、車の債権者を任意整理の対象から除外する事で、当該車を残せる場合があります。

また自己破産や個人再生のように債権者平等の原則が働くため一部の債権者お除外できない場合でも、以下のようなスキームにより実質上車を残せるケースがあります。

まず車のローンを組む際にご両親等が、当該ローンの保証人になっているケースがあります。

そのような場合、保証人はローンの返済をする正当な第三者であるため、かわりに車の残ローンを返済することができます。

そうすると、あとは車のローンについては以後は保証人が債権者となります。

またそれと同時に車の所有権も保証人に移ります。 そのため、あとは保証人と賃貸借契約を結んで車を借りれば、当該車を利用し続ける事ができます。

もっともこのような方法を取ることは当然保証人の協力がないとできないことです(保証人の立替債権はその後、自己破産や個人再生の決定で大幅に債権が減額あるいは免除されてしまいます)。

また、車を維持することには今後も相当な維持費がかかるため、本来は債務整理の手続きで処分するのが原則です。

上記のような方法で車を残すのは、病気や仕事のために当該車を維持することがどうしても必要不可欠な場合に限って検討すべきだと思います。