預金債権を遺産分割の対象にすべきか。

こんにちは。今日から大阪は一気に寒くなりましたね。

明日からお仕事が始まる方も多いと思いますが、寒さに負けずに今年も張り切っていきましょう!

正月は司法書士会の研修ビデオをせっせと観ていたのですが、その中で遺産分割の研修ビデオが大変勉強になりました。

相続が生じた場合、預金債権等の金銭債権は法定相続分に応じて当然に分割されるため遺産分割の対象にはならないとするのが判例です。

もっとも相続人全員の同意があれば、他の不動産等の遺産と同様に遺産分割の対象にすることができます。全員の同意があるのにこれを認めない理由もないですし、預金債権なんかは流動性が高くて融通性があるので、不動産とかの分割の調整には適していますからね。

しかし、講師の弁護士さんによると、預金債権を遺産分割の対象にするのは注意を要する点があるとのことです。

それは一部の相続人に受益分がある場合です。例えば長男が亡くなられたお母さんから生前に不動産の贈与を受けているような場合です。この場合、受益分を遺産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を計算し直すので、長男は場合によっては相続分がなくなるというケースがあります。

この場合でも、預金債権は相続により当然分割となるので、受益分の影響は受けずに、長男は法定相続分に応じた当該預金債権を取得する事ができます。

例えばお母さんが亡くなって(お父さんはお母さんより前に亡くなられています)子供が4人というケースで、母の遺産は預金債権2000万円 その他の遺産2000万円とします。

お母さんは生前に長男に2000万円の不動産を贈与していました。

この場合、預金債権を遺産分割の対象に含めると、遺産分割の対象となる遺産の総額は6000万円(2000万+2000万+2000万)です。

各子供の相続分は4分の1なので、それぞれの子供の相続分は1500万円ずつとなります。そして、長男はこれを超える特別受益を生前に得ているのでなんら遺産を取得することができません。

しかし、預金債権を遺産分割の対象に含めなければ、預金債権の4分の1の500万円は確保できるという事になります。

実際は特別受益というのはなかなか認められませんが(受益を受けてる相続人はそれなりに被相続人に対して介護等の扶養義務をはたしている事が多いからでしょう)特別受益が問題となるケースでは、気を付けなければならない点かと思います。

公正証書があれば絶対勝てる?

以前に、以下のような相談を受けました。

お金を貸した人がその事を公正証書にしたのですが、借り手があとになって借りていないと争ってきました。公正証書があるのに強制執行が認められない事なんてあるのでしょうか?というものです。

結論から言うと認められない可能性はあります。

確かに公正証書は公証役場において、資格のある公証人の立ち会いの下で作成されます。

そのため、当該証書に記載されている事実(たとえば金銭消費貸借の事実)は実際に存在するものとの強い推定が働くでしょう。

しかし、公正証書が作成されたという事実は消費貸借の事実を証明する上での間接事実のひとつにすぎません。

そのため、消費貸借がなかった事を推認させる事実を主張立証する事によっていくらでもひっくり返される可能性があります。

例えば、借り手が代理人をたてていて実際は公証役場に来ていなかった。その委任状も偽造っぽい。貸している額が1000万円と大きいのに、銀行振り込みではなく手渡しで貸与しているのは経験則に反する。当事者は知り合って間もないのにいきなり大金を貸すのは不自然。大金を貸したにも関わらず、貸し手の預貯金にお金の動きがないetc

公正証書は強制執行をしやすくするものの、確定判決のように既判力が生じて権利関係を動かせなくなるわけではありません。

何が言いたいかといいますと、公正証書を作成したという事実は、あくまで消費貸借をした事を推認させる一間接事実にすぎないのです。いざ争いになったときに備えてその他にも証拠をしっかり固めておく必要があるという事です。

そのためには公正証書を作成する際に、公証役場に借り手の代理人を連れて行くというのはよほどの理由がない限りやめておいた方がいいです。また、金銭授受も手渡しより銀行口座への振込の方がお金の流れについて証拠になります。どうしても手渡しが必要な場合でも第三者に立ち会ってもらえば証人になってもらえます。他にもお金の流れをきちんと説明できるようにしておく必要があります。

ここまで書くと、公正証書は作る意味がないようにも思えますが、そんな事はありません。やはりいきなり強制執行できるというのは借り手に強い心理的プレッシャーを与えますし、公正証書自体が消費貸借の事実を証明する上で有力な証拠になる事は間違いありません。

しかしそれだけではダメで裁判となる事までをも想定して、他の証拠をも加えてしっかり補強させておいた方がいいという事です。

問題が起きてから証拠を作るより、最初に証拠をしっかり固めておく方がはるかに簡単です。

紛争は起きるより起きない方がいいに決まってますからね。予防法務をしっかりして気持ちよく取引をしたいものです。

時価を超える修理費

こんにちは。週末はだいぶ寒くなったなーと思ったら今日は一転またあったかい気温ですね。

加害者の方から被害者がしたバイクの修理について、その費用が妥当かという相談がありました。

バイクの時価よりかなり多額の修理費を請求されているのですが、払う必要があるのかというものです。

もちろん、全額を払う必要はありません。

修理費にそこまで多額の費用がかかるかも問題ですが、そもそも時価を超える修理費がかかるような場合は、修理をせずに同型、同年式のバイクを買いかえればいいからです。(たとえば10万円がバイクの市場価格、修理代が30万円とすれば、修理をせずに、10万円のバイクを買いなおした方が損害が少なくてすみます)

被害者といえども、自分が被害を受けたからといって、その生じた損害をそれ以上拡大させてはいけないという信義則上の義務があります。

このような紛争に巻き込まれた場合、まずはその修理費が妥当か、妥当だとしても他の方法により損害額を軽減できないかを考えるべきでしょう。

それでは今週も一週間はりきっていきましょう!

破産手続きでの相殺権の行使

こんにちは。今日新聞を見たら民法の改正が参議院で可決されたみたいですね。今の民法ができたのは100年以上前なので、時代にそぐわない規定がたくさんあります。

そういう意味では改正は必要なのですが、慣れ親しんできた条文とお別れするのはなんかさびしい気持ちもあります。受験時代からずっとにらめっこしてきた法律ですから。

さて、少し前に取引先が破産して債権が回収できなくなったという相談についてブログを書きましたがその続きです。

この場合、倒産会社に債務を負担していれば、相殺権の行使により破産手続きによらないで自力で債権を回収することがが可能です(破産法67条1項)。

では相殺権を行使する事について内容証明を出すべきでしょうか。

この点、相殺権の行使は一方的な意思表示のみで足りるので、書面まで出さなくても電話で行使する旨を伝えるだけで効力は生じます。

しかし、私はそれでも内容証明をだしておいた方がいいと思います。

なぜなら、民法上の相殺権と異なり、破産法上の相殺権は破産管財人の催告権の行使により消滅する事があるからです(破産法73条)。

これは、いつまでも相殺権が行使されるか否かわからない状態が続くと他の債権者との関係で破産者の財産の分配比率を定める事ができないので、破産手続きが停滞するのを避けるためです。

このように民法上の相殺権と異なり、破産法上の相殺権は権利自体が消滅する可能性があります。そのため、相殺権が消滅する前ににちゃんと権利行使した事を証明できるようにしておく必要があります。

それにはやはり内容証明が適していると思います。相殺権を行使した事も郵便局にばっちり記録として残りますからね。

なお、破産手続きが開始すると破産者の財産管理権は破産管財人に移行するので(破産法78条1項)、内容証明も破産管財人宛てに出すのがベターです。

相殺権を行使した以上、債権債務は対当額で消滅するので、それでもまだ相手方への債権が残るようでしたら、その債権額についてのみ債権届をするという事になります。

ちょっとした事ですけど、ちゃんと証拠を残して、あとで言った言わないでもめないようにするのが法律的にも精神衛生的にもいいかと思います。

住宅ローンは消費税増税後に組んだ方がいい?

こんにちは。今日から大阪も一気に寒くなりました。いよいよ本格的な冬到来ですね。

今日は消費税で小耳にはさんだ情報をご紹介したいと思います。来年4月から消費税が上がるからといって、住宅ローンを早く組むのがいいとは限らないみたいです。

それは、所得税から控除できる住宅ローン減税の枠が来年4月から増えるからというのが理由です。

もっとも、みんながみんな消費税増税後に買った方がいいというわけではないので、、事前にシュミレーションをする必要があります。

計算方式は細かいので割愛しますが、所得税や住宅ローンの額が多い方は、受ける事ができる住宅ローンの税額控除も大きくなるので、消費税増税後の購入に傾きやすくなるといえます。

もっとも、消費税は家だけではなく、引っ越し費用とかにもかかりますので、来年の4月移行に建物の引き渡しを受ける場合、単純に付随商品の部分に関しては増税になる点は注意が必要です。

上記に挙げたファクターは、客観的に試算可能ですが、これとは別にそもそも住宅ローンの金利が上がると住宅ローンの支払い総額はけっこう増えます。そのため不確定要因ですが、金利上昇は早く購入した方がいい要因となります。

ということで、一概にはいえませんが一般論としては、収入や住宅ローンの借入額が多い方は、来年の4月以降に買った方が減税になる可能性は高まるとはいえるでしょう。

この他にも、来年の4月以降は、住まい給付金という別の制度で特に収入の少ない方は恩恵を受けれる可能性があります。

このようにいつ住宅ローンを組むのがいいかは、単純に消費税の増税前後だけでは決めれない事がわかります。上記のような様々な要因を総合考慮することになりますので、住宅ローンを組まれる予定の方は、一度税理士さんにシュミレーションしていただくことをお勧めします。

PS 以下の税理士さんのページが今回の減税のポイントを要点よくまとめてくれてわかりやすかったので、よかったら参考にしてください。

「消費税増税前後で住宅購入の損得比較!住宅ローン減税と住まい給付金」