事務所移転のお知らせ

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今年も今日で半分が終わりですね。ついこの前、正月だったような気がするので時の経つ速さにはびっくりしてしまいます。

さて当事務所ですが、明日同じビルの4階から8階に移転します。

明日は天気がよくないようですが、まったく雨の影響を受けない引越しなので助かります。

お客様や取引先の皆様にはご迷惑をおかけしますが、明日は一日お休みをいただきますのでよろしくお願いいたします。お急ぎの場合は私の携帯の方までご連絡いただければと思います。

それでは、今後ともよろしくお願い申し上げます。

奈良地方簡易裁判所

IMG_0619こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は本当に暖かいというかちょっと暑いくらいの一日になりましたね。

過払いの訴訟で奈良に行ってたのですが、とてもいい天気で裁判のあとにそのまま奈良散策をしたい気分でした。

奈良の裁判所ですが、近鉄奈良駅から約3分くらいでつきます。一瞬外国に来たかのようなとても景観の素晴らしい裁判所です。思わず写メをとらせてもらいました。

送別会

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

アルバイトに来ていただいてた大学4回生の方が卒業するので、送別会を開きました。学生のみなさんからなんと、サプライズで時計をいただきました。

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打ち合わせ用のテーブルに時計がなかったのが前から気になってたそうです。本当にみなさん気遣いのできるいい子たちばかりで僕は幸せ者です。

公務員や民間会社への就職など、同じ職場で仕事していた仲間がそれぞれ異なる道へと進みます。どんな時でも相手の立場にたって物事を考える。きっとそういった社会人になってくれると今から楽しみです。

人生別れもあれば、出会いもあり。4月からのみなさんの新社会人生活に幸あれ!

大阪地裁の管財事件の予納金

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

偶然というのはあるもので、管財事件の打合せが連続となり、2日続けて各管財人の事務所に訪問してきました。

消費者破産の場合は、めぼしい資産がない事が多いので、ほとんどが同時廃止となります。

もっとも財産があったり、特に免責不許可事由の有無等をチェックする必要がある場合は管財事件となり破産手続きは廃止されません。

管財事件となった場合、予納金を収めなければならないのですが、これが大阪地裁では、弁護士が代理人となっている場合は最低20万5千円、司法書士の書類作成による本人申立ての場合は50万円という運用になっているようです。

今回の管財事件のうち1件は、財産がないので、調査型の管財事件となり、最低予納金額として、上記のように50万円の予納金支払を命じられました。

しかし、そもそも代理人による申請か否かで倍以上の予納金額の差を設ける合理性はありません。申立て書類はすべての資産、債権者との取引内容等を表なども多用して細かくまとめ完璧なものに仕上げたこと、本人がかなり生活が厳しいので予納金の捻出が難しいこと、資産もめぼしいものはなにもない事などを大阪地方裁判所の破産係に上申し、粘り強く交渉した結果、予納金を20万5千円に変更してもらいました。

本当に生活が厳しい方だったので、大阪地裁の柔軟な対応には感謝しております。その後半年くらいの分割でようやく予納金を完済することができ、今回の申立てに至ったというわけです。

そのような長い時間をかけての手続きだったので僕にとっても思い入れが強い事件です。無事破産手続きが終わり、免責が許可されるよう、これからも気を引き締めて依頼者の方をサポートしていかなければです。

税務署の税金早期回収力

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

確定申告のシーズンが近づいてきましたね。いつもこの時期になるとあわててたまっていた領収書の入力から始めます。毎週末にまとめて入力するとかすればいいのですが、どうしても急ぎの仕事に時間がとられて記帳は後手にまわってしまいます(汗)

ところで、おととしはロースクールに通ってましたので、去年から本格的に業務を再開しました。僕が専門にしている債務整理をスタートとした次の年に痛いのが税金です。
債務整理は業務の性質上、司法書士費用は95%以上が分割支払となります(少なくとも僕の事務所では)

しかし、所得税計算のもととなる売上げは受任時にたてる必要があるようです。たとえば任意整理を5社20万円で受任した場合
売掛金 20万円 売上 20万円
と受任した日に仕訳をします。

そのため、依頼者の方から分割金をいただいていない段階でも、売上20万円から経費を引いた利益に対する税金を翌年に支払う必要があります。(このことを税法上発生主義といいます)

もちろん、未回収が確定した売掛金については次期以降に損金とできます。しかし利益の実質が伴っていない段階で払う先払い税金は正直痛いものがありますね。

上記以外でも、予定納税で先に税金を払わなければいけなかったりと、国の税金早期回収力には辟易とさせられる事があります。そもそも所得税は、具体的な収入があったのならばそれに見合った税金を払う担税力があるという事を根拠としています。まだ分割金をいただいていない、実質的に担税力が伴っていない段階での所得に税金をかけるというのはいかがなものでしょうかと思ったりもします。とはいえ国相手に争うのも至難の業ですが。。