過払い訴訟の和解の電話

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。

今日は過払いの訴訟を起こしている某業者が和解をしてくれと電話してきたのですが、あまりにもしつこいので喧嘩になってしまいました(汗)

某業者「5割で和解してください。」

司法書士「何回もお電話で申し上げていますが、〇〇さん(依頼者)は、全額返金じゃないと応じないとおっしゃっています。」

司法書士「先生のところはほかの依頼者の方もみんな満額を返してくれと言ってますがみんなそんな風に思ってるのはおかしいんじゃないですか」

司法書士「そんなことを言われてもみんなそうおっしゃってるので、しょうがないじゃないですか。本人が満額返してもらいたいといってるのに5割で和解できませんよ」

某業者「ところで期限の利益の喪失により、訴訟で請求されている額がほとんど認められないですから、いまのうちに和解しておいた方が依頼者の方の利益になると思いますが」

司法書士「?期限の利益の喪失といっても、そのすぐあとに融資してますよね。なんで一括請求もしてないのに、その後もずっとお客さんとして取引していて、今ごろになって取引期間の損害金が認められるわけもないと思いますが。本当に損害金をとれるとと思ってるなら、いくらでもそのことを準備書面に書いて裁判官に主張されたらいいと思いますよ」

某業者「とはいっても依頼者のみんなが満額を希望しているのはおかしい。ちゃんとこちらの提案をご本人さんに伝えず、先生が勝手に訴訟を進めているんじゃないですか。和解を遅らせることで困るのはお金がすぐ戻ってこないご本人さんなんですよ」

さすがにこの挑発には、僕も腹が立ち、あとは喧嘩状態になりました。

当然ですが、どの訴訟もご本人さんの確認をとった上で訴訟を起こしています。また3割でも5割でもいいから早く和解してほしいと希望する依頼者の方には早期の和解をしています。

依頼者の方の意向を無視して勝手に権利を行使しているような言い方はやめてもらいたいです。

依頼者のためにもなにがなんでも全額取り戻さなければと思った一日でした。