商業登記規則の一部改正

こんにちは、大阪京橋の司法書士小林一行です。今日で2月も終わりですね。ついこの前大晦日で紅白を見ていたような気がするので、月日がたつのは本当に早いです。

商業登記規則の一部改正が施行されました。

主な改正点は以下のとおりです。

1、株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。

→本人確認証明書としては、住民票の他、運転免許証のコピーでもかまいません。なお運転免許証のコピーは表裏ともに提出する必要があります。

2、代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。

3、役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

全体的に厳格な運用がされるようになりました。昔は会社の設立には取締役が3人と監査役が必要でしたので、架空の人物を勝手に取締役に仕立て上げるといったことがあったのかもしれません。

今は、一人からでも会社を作れるようになりましたので、昔ほど大きい問題ではないと思いますが、それでも架空の人物を取締役として登記すると取引の安全が害されますからね。妥当な改正だと思います。

どうせならば、本人確認書類だけでなく実印で就任届けに押印させて印鑑証明書も添付する形にすればいいと思うのですが、そこまで厳格な運用にはしなかったようです。

ただし2、の代表取締役の辞任の登記には会社か個人の実印で辞任届に押印する必要があります。これも当然といえば当然の改正ですよね。社長の知らない間に勝手に会社から締め出されるのはどうかと思いますし。

本人の意思をしっかり確認する事が無用な争いを未然に防ぐ事となり、ひいては会社や取引先の利益に資する事になると思います。

規則改正の施行日は平成27年2月27日となっています。